納品されたホームページの著作権は誰のものですか?
契約で譲渡を定めていなければ、制作会社に残るのが原則です。制作費を支払ったことと、著作権が移ることは別の話になります。
御社が「自社のサイトだから自由に使える」と考えていても、法律上はそうならない場合があります。まず前提を整理します。
制作費を払えば自社のもの、ではない
著作権は、作った人に発生します。外部に制作を依頼した場合、作ったのは制作会社です。
支払った制作費は、サイトを作って公開できる状態にする対価です。そこに著作権の譲渡が含まれるかどうかは、契約書に書かれているかで決まります。
この違いが表に出るのは、サイト以外で使いたくなったときです。パンフレット、会社案内、展示会のパネル、SNSの投稿画像といった場面が該当します。
譲渡と利用許諾の違い
契約には2つの形があります。中身が大きく異なります。
| 形 | 内容 | 御社ができること |
|---|---|---|
| 著作権の譲渡 | 権利そのものが御社に移る | 原則として自由に使えます |
| 利用許諾(ライセンス) | 決められた範囲で使う許可を得る | 許可された範囲だけ使えます |
多くの制作契約は、利用許諾の形か、譲渡の範囲が限定された形になっています。譲渡と書かれていても、範囲に条件が付いていることがあります。
さらに、譲渡の条項には注意点があります。根拠は著作権法第61条第2項です。譲渡の契約で第27条と第28条の権利が特掲されていない場合があります。そのとき、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定されます。
第27条は翻案権などを、第28条は二次的著作物の利用に関する権利を指します。平たく言えば、作り変えて使う権利です。
つまり「著作権を譲渡する」とだけ書かれた契約に注意が要ります。デザインを作り変えて別の媒体に使う権利が、制作会社に残っていると推定される可能性があります。そのまま使う分には問題が起きにくい一方、手を加えて使う場面で問題になります。
契約書のどこを見ればよいかは、次のセクションで整理します。
契約書のどこを見れば利用範囲が分かりますか?
著作権の帰属条項と、素材の利用条件を定めた条項の2か所を見ます。この2か所が無い契約書も珍しくありません。
見出しの文言は契約書によって変わります。「知的財産権」「成果物の権利」といった表現になっていることもあります。
確認する3つの条項
次の3つを順に探します。所要時間は15分ほどです。
- 著作権の帰属を定めた条項。「本件成果物の著作権は」で始まる条文です。譲渡なのか、利用を許諾するのかを読み分けます。
- 第27条と第28条の特掲の有無。譲渡と書かれている場合、この2つの条文番号が明記されているかを確認します。無ければ、作り変えて使う権利は制作会社に残っていると推定される可能性があります。
- 素材の取り扱いを定めた条項。写真、イラスト、フォント、動画について、別の定めが置かれていることがあります。
2番は見落としやすい箇所です。条文番号が並ぶため、読み飛ばされがちです。契約書の検索機能で「第27条」と探すと確実です。
3番が無い場合は、素材の扱いが決まっていない状態になります。素材については次のセクションで詳しく説明します。
特掲が無い場合に起きること
具体的な場面で考えます。次のような整理になります。
| やりたいこと | 特掲がある譲渡 | 特掲が無い譲渡 |
|---|---|---|
| サイトをそのまま公開し続ける | できます | できます |
| サイトの画像をそのまま会社案内に載せる | できます | 確認が必要です |
| デザインを別の配色に作り変えて使う | できます | 確認が必要です |
| 他の制作会社にリニューアルを依頼する | できます | 確認が必要です |
右の列の「確認が必要です」は、必ずできないという意味ではありません。制作会社に確認し、問題なければ進められる場面もあります。ただし、確認しないまま進めると後で指摘を受ける可能性が残ります。
実務上は、契約書を確認した結果を記録に残しておくことをおすすめします。担当者が替わったときに、また同じ確認からやり直すことになるためです。
なお、制作会社を変える場面では、著作権とあわせてドメインとアクセス解析の権限も確認します。JPドメイン名では、管理指定事業者の変更に認証コード(AuthCode)が使われます。利用が開始されたのは2022年11月13日です。
Search Consoleのプロパティに対する役割は、所有者とユーザの2種類です。
出典: Google「所有者、ユーザー、権限の管理」Search Console ヘルプ
引き継ぎの手続き全体については、当社の別記事で一覧にまとめています。
写真やイラストの素材は、なぜ別扱いになりますか?
制作会社が第三者から利用許諾を受けて使っている場合があるためです。制作会社自身が権利を持っていない素材は、譲渡のしようがありません。
契約書で著作権の譲渡を受けていても、素材だけは範囲外になっていることがあります。ここが転用の場面で最も引っかかる箇所です。
素材の出どころは3種類ある
サイトに載っている画像は、出どころによって扱いが変わります。
| 出どころ | 権利を持つ人 | 他の用途に使えるか |
|---|---|---|
| 御社が用意した写真 | 御社(撮影者との取り決めによります) | 使えます |
| 制作会社が撮影・作成したもの | 制作会社(譲渡の有無によります) | 契約次第です |
| ストックフォトなどの購入素材 | 素材の提供元 | 提供元の利用規約によります |
3番目が最も注意を要します。制作会社がストックフォトのライセンスを購入して使っている場合、そのライセンスは制作会社に紐づいています。御社が別の媒体で使うには、条件を確認する必要があります。
まず確認するのは、サイトで使われている画像がどれに当たるかです。制作会社に素材の一覧を出してもらってください。ファイル名と出どころが分かる形が望ましいところです。所要時間は、依頼してから数日ほどです。
ストックフォトの利用条件
購入素材には、用途ごとの条件が付きます。代表的な観点は次の4つです。
- 媒体の範囲。Webのみか、印刷物も含むかが分かれます。
- 使用の期間。無期限か、一定期間かが分かれます。
- 点数や部数の上限。印刷物では部数の上限が設けられることがあります。
- 改変の可否。トリミングや色調整まで含めて、どこまで手を加えてよいかが決まります。
これらは素材提供元の利用規約で決まります。制作会社が「使ってよい」と言っても、規約が優先されます。転用の前に、どの提供元のどのライセンスかを確認してください。
素材の準備は、費用の面でも影響します。サイトの制作では、素材の準備が契約の範囲外にあると、追加費用の原因になります。撮影や素材の購入が別途見積もりになる構造です。
なお費用の面では、補助金の対象範囲にも注意が要ります。中小企業庁の「IT導入補助金2024」の公募要領を見ます。通常枠では、ホームページの制作費、デザイン費、コーディング費は補助の対象に含まれません。
素材の購入費を補助金で賄う前提を置くと、計画が崩れる場合があります。対象の可否は申請の年度ごとに確認してください。
他の用途に使いたいとき、何を確認しますか?
用途ごとに、媒体、期間、地域、改変の可否の4点を確認します。この4点は、権利の話をするときの共通の物差しです。
「使ってよいか」とだけ聞くと、答える側も判断できません。4点を具体的に伝えると、確認が早く進みます。
確認する4点
制作会社または素材の提供元に確認する際は、次の形で聞きます。
- 媒体。Webサイト、印刷物、展示物、動画、SNSのいずれかを具体的に挙げます。つまずきやすい点は、SNSの投稿画像が印刷物とは別扱いになる場合があることです。
- 期間。いつまで使うかを伝えます。無期限で使いたい場合は、その旨を明記します。
- 地域。国内のみか、海外も含むかを伝えます。多言語サイトや海外展示会で使う場合に関わります。
- 改変の可否。トリミング、色の変更、文字の追加まで含めて、どこまで手を加えるかを伝えます。
4番は、前のセクションで触れた第27条の話につながります。作り変えて使う権利が誰にあるかという論点です。
確認の依頼は、メールなど記録が残る形で行ってください。口頭での了解は、担当者が替わると確認のしようがなくなります。
よくある転用の場面
実際に相談が多い場面を挙げます。それぞれ確認する観点が異なります。
| 場面 | 主に確認する点 |
|---|---|
| 会社案内のパンフレットに使う | 媒体(印刷物)、部数の上限 |
| 展示会のパネルに引き伸ばす | 媒体、改変の可否、解像度の提供 |
| SNSの投稿画像に使う | 媒体、改変の可否 |
| 採用サイトを別に作って流用する | 媒体、改変の可否、期間 |
| 他社に依頼してリニューアルする | 改変の可否、素材データの提供 |
最後の場面は、権利の確認が最も重要になります。既存のデザインを踏まえて作り直す作業は、改変にあたる可能性があるためです。
いずれの場面でも、元データが手元にあるかどうかも確認してください。書き出し済みの画像しか無い場合、印刷に耐える解像度が足りないことがあります。データの提供は、権利とは別に取り決めが必要です。