Web制作2026.10.19·11 min read·Nortiq Labs

ECサイト外注で決める決済と顧客情報の要件

ECサイトの外注は何から決めればいいですか

最初に決めるのは「カード情報を自社のサーバに持たない構成にするか」の1点です。ここが決まると、後続の要件はほぼ自動的に絞られます。

逆の順番で進めると行き詰まります。デザインやカート機能の希望から話を始めると、見積もりは出るものの、セキュリティと個人情報の責任範囲が宙に浮いたままになります。

カード情報を持つか持たないかで変わること

カード情報を自社で保持しない構成とは、カード番号の入力と保存を決済代行事業者の側で完結させる構成です。利用者から見ると自社サイトで買っているように見えますが、番号そのものは自社のサーバを通りません。

どちらを選ぶかで、御社が負う作業は次のように変わります。

決める項目 自社で保持しない構成 自社で保持する構成
カード番号の保存先 決済代行事業者 自社のサーバ
求められる安全管理の範囲 決済代行事業者との連携部分 カード情報を扱う全体
発注時に決める主な要件 決済代行の選定と連携の分担 保存、暗号化、アクセス管理の全項目
公開後の運用の重さ 比較的軽い 継続的な点検と記録が必要

中小企業の新規のECサイトでは、保持しない構成が出発点になります。保持する構成を選ぶ理由が社内にあるかを先に確認してください。

発注前に自社で決める項目と、制作会社に任せる項目の境目

境目は「業務の決め事か、技術の実現方法か」で分かれます。業務の決め事は御社しか決められません。

発注前に御社で決める項目は次の4つです。

  1. カード情報を自社で保持するかしないか
  2. 注文時に利用者から受け取る項目 (氏名、住所、電話番号、生年月日など)
  3. 受け取った情報を保存する期間
  4. 情報が漏れた疑いが出たときに、誰が誰へ連絡するか

制作会社に任せるのは、これらを満たす実装方法の選定です。暗号化の方式や管理画面の権限の作り方は、技術の実現方法にあたります。

実装の現場で多いつまずきは、2番目の項目が決まらないまま設計が進むことです。入力欄を1つ増やすだけの変更に見えても、保存先の設計、退会時の削除処理、管理画面の表示まで影響します。公開直前の追加は費用も日数もかさみますので、注文画面の入力欄は発注前に紙の上で確定させておくことをおすすめします。

決済と顧客情報それぞれの要件の書き方は、このあとのセクションで順に説明します。

決済の要件はどこまで書けばいいですか

決済代行の選定と、EMV 3-Dセキュアをどちらがどこまで実装するかの分担を要件に書きます。決済方式の名称だけでは要件になりません。

「クレジットカード決済に対応」とだけ書いた要件書では、見積もりの金額も作業範囲も会社ごとにばらつきます。比較ができる要件にするには、認証の仕組みと分担まで踏み込む必要があります。

EMV 3-Dセキュアがどう位置づけられているか

EMV 3-Dセキュアとは、カード決済のときに利用者本人かどうかを追加で確認する仕組みです。一度だけ使えるパスワードの入力などを求めます。

クレジットカード・セキュリティガイドラインの改訂により、2025年3月末までに原則としてすべてのEC加盟店でEMV 3-Dセキュアを導入することが求められました。これは法律の条文で直接義務づけられたものではなく、割賦販売法にもとづくカード会社の加盟店管理義務を通じて実効性が担保される構図だと説明されています。

出典: クレジットカード・セキュリティガイドラインの改訂内容に関する公表報道 (2025年3月末の期限、基準日2026年10月)

御社の側で判断が要るのは、導入するかどうかではなく、どの画面でどう見せるかという利用者の体験の部分です。認証の画面が挟まることで購入を途中でやめる利用者が出ますので、カート画面の設計と併せて決めてください。

決済代行と制作会社の作業分担の線引き

分担は3者の間で切れます。要件書には次の形で書くと、見積もりの比較ができるようになります。

作業 担う側 要件書への書き方
決済代行事業者の契約と審査の申込 御社 契約主体を明記する
決済代行の管理画面の初期設定 御社または制作会社 どちらが行うかを指定する
サイトから決済代行への連携の実装 制作会社 対象の決済手段を列挙する
EMV 3-Dセキュアの組み込みと動作確認 制作会社 確認の方法と合格の基準を書く
本番環境での少額のテスト決済 御社と制作会社 実施の回数と立会いの有無を書く

実装の現場で抜けやすいのは最後の行です。テスト環境で動いていても、本番の契約で決済手段ごとに設定が分かれていることがあります。公開日の前に本番で少額のテスト決済を行う枠を、日程と費用の両方に入れておいてください。

参照する版を発注時点で確認する理由

ガイドラインは更新が続いているためです。版が変わると求められる対策の範囲も変わります。

クレジット取引セキュリティ対策協議会は2025年3月4日の第12回本会議で6.0版を取りまとめ、EC加盟店におけるカード情報保護対策の指針を追加するとともに、脆弱性対策と不正ログイン対策の実施を取り上げています。2026年3月11日の第13回本会議では6.1版を取りまとめたと報じられています。

要件書には版の番号を書かず、「着手時点の最新版に準拠する」と書く方法が安全です。版数と期限は情報源によって記述が分かれる場合がありますので、実際の対応では協議会と日本クレジット協会の公式資料で最新版をご確認ください。

顧客情報の取り扱いで決めることは何ですか

保存する項目、保存期間、保存先、そして漏えいが分かったときの連絡体制の4つを要件に書きます。収集する項目を減らすこと自体が要件になります。

この4つは技術の話ではなく業務の決め事です。制作会社に尋ねても答えは出ませんので、発注前に御社で決めてください。

収集する項目を先に削る考え方

持っていない情報は漏れません。注文の処理と問い合わせの対応に使わない項目は、入力欄から外すのが出発点です。

判断は項目ごとに次の順で行います。

  1. その項目を、誰のどの業務で使うかを言えるか
  2. 言えない場合は入力欄から外す
  3. 言える場合は、いつまで必要かを月または年の単位で書く
  4. 必要な期間を過ぎたデータをどうするかを決める (削除するか、氏名などを外して集計用に残すか)

生年月日や性別は、販促の分析のために何となく集めてしまいがちな項目です。分析の担当者が社内にいない段階では外しておき、必要になった時点で追加する判断で問題ありません。

漏えい等の報告が必要になる類型と期限

ECサイトは、漏えいが起きたときに報告の対象になりやすい情報を扱っています。期限が決まっているため、体制を先に用意しておく必要があります。

個人情報保護委員会は、報告が必要になる漏えい等の事態として次の類型を挙げています。

  • 要配慮個人情報が含まれる場合
  • 不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある場合
  • 不正の目的をもって行われたおそれがある行為による場合
  • 本人の数が1,000人を超える場合

報告の期限は次のとおりです。

区分 期限
速報 発覚日から3日から5日以内
確報 発覚日から30日以内
確報 (不正の目的で行われたおそれがある場合) 発覚日から60日以内

出典: 個人情報保護委員会「漏えい等が発生したら」 (基準日2026年10月)

ECサイトはクレジットカード番号を扱うため、財産的被害が生じるおそれがある個人データの類型に当たりうる点が実務上の要点です。人数が少なければ報告が要らないとは限りません。報告義務そのものは個人情報保護法第26条第1項にもとづくもので、2022年4月の改正で努力義務から法的義務に変わったと解説されています。

誰が何時間以内に誰へ連絡するかの決め方

速報の期限から逆算して決めます。発覚日から3日という前提で考えると、社内で1日、調査で1日が現実的な配分です。

要件書と運用の手順書に書く項目は次の4つです。

  1. 異常に気づく経路 (管理画面の監視、決済代行からの連絡、利用者からの申告)
  2. 最初の連絡を受ける社内の担当者と、その代理の担当者
  3. 制作会社または保守の担当者へ連絡する手段と、応答までの目安時間
  4. 事実関係を誰が取りまとめ、誰が報告の判断をするか

抜けやすいのは2番目の代理の担当者です。担当者1人の携帯電話だけが連絡先になっている体制は、その人が不在の日に止まります。保守契約の中で、夜間や休日の連絡をどこまで受けるかも併せて確認しておいてください。

公的な基準の引き方は次のセクションで説明します。

セキュリティ要件はどの公的基準を引けばいいですか

IPAのモデル取引・契約書と「安全なウェブサイトの作り方」を引くと、発注側が自分で文章を考えずに要件を書けます。基準の名前を指定するだけで要件になります。

ECサイトは、脆弱性の届出が多い領域です。IPAの届出状況では、2004年7月8日の受付開始から2026年6月末までの累計届出件数20,315件のうち、ウェブサイトに関する届出が13,599件で、全体の約7割を占めています。

出典: IPA「ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況[2026年第2四半期]」 (基準日2026年6月末)

見積書と仕様のどこに書くか

仕様の「セキュリティ要件」の項に、基準の名称と確認方法を書きます。見積書の様式を定めた公的な基準は確認できていませんので、費用の欄の書き方は制作会社の様式に合わせて構いません。

引ける公的資料は次の3種類です。

目的 参照する資料 要件書への書き方の例
要件を一緒に決める過程を示す IPA「情報システム・モデル取引・契約書」第二版と「セキュリティ仕様策定プロセス」 セキュリティ仕様の策定は同プロセスに沿って協議する
要件の中身を示す IPA「安全なウェブサイトの作り方」改訂第7版と別冊「ウェブ健康診断仕様」 同書の第1章の脆弱性対策を実装し、ウェブ健康診断仕様の検査パターンで確認する
公開後の運用の範囲を示す IPA「安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条」 保守の範囲を同20ヶ条の各項目に対応づけて明記する

出典: IPA「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」、IPA「安全なウェブサイトの作り方」、IPA「安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条」

「情報システム・モデル取引・契約書」第二版は2020年12月22日に公開され、付属資料として「情報システム開発契約のセキュリティ仕様作成のためのガイドライン」が用意されています。御社に専門の担当者がいない場合でも、何を制作会社と決めるべきかの枠組みとして使えます。

自社側の体制については、IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」第4.0版に付録が用意されています。付録3「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」と付録7「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」は、発注の前に自社の現状を確認する用途に向いています。

制作会社の回答で確認する点

確認するのは「実施します」という返答ではなく、何をもって実施したと判断するかの基準です。次の3点を聞いてください。

  1. ウェブ健康診断仕様の検査パターンのうち、どこまでを納品前に確認するか (つまずきやすい点: 検査の範囲を決めずに進めると、公開後の指摘が追加費用の扱いになります)
  2. 確認の結果をどの形で渡すか (報告書か、画面の記録か)
  3. 公開後に新たな脆弱性が公表されたとき、調査と連絡をどちらが行うか

実装者として申し添えると、クロスサイトスクリプティングのように件数の多い脆弱性は、個別の対策の積み上げよりも、出力の処理を1か所に寄せる設計で防ぐほうが確実です。IPAの資料でも、届出受付開始から2014年第4四半期までにウェブサイトの届出件数の約5割に相当する届出があったとされています。設計の方針として確認しておくと、後からの手直しが減ります。

公開後に脆弱性が見つかったときの責任の範囲は、次のセクションで扱います。

公開後に脆弱性が見つかったときの範囲はどう決めますか

無償で直す範囲と、申し出ができる期限を契約に書いて決めます。公開後に揉めるのはこの2点です。

どこまでが契約不適合に当たるかは、契約でどのような水準を約したかによって決まります。発注の段階でセキュリティ仕様を文書にしておくことが、後から争わずに済ませる前提になります。

無償修理の範囲の決め方

範囲は「約した水準に届いていないか」で判断します。水準が文書になっていない状態では、無償か有償かの線を引けません。

IPAは2020年12月22日に「情報システム・モデル取引・契約書」第二版を公開し、見直しのポイントとして「契約不適合責任における『権利行使の期間制限』への対応」を挙げています。あわせて「情報システム開発契約のセキュリティ仕様作成のためのガイドライン」と「セキュリティ仕様策定プロセス」が同時に公開されました。第二版では、請負契約における報酬減額請求権への対応、プロジェクトマネジメント義務および協力義務、契約における重大な過失の明確化なども見直し項目に挙げられています。

出典: IPA「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」 (2020年12月22日公開)

直し方は作り直す以外もあります。IPAの届出状況では、2026年第2四半期に修正が完了したウェブサイトは18件で、内訳はウェブアプリケーションの修正が14件 (78%)、ページ削除が4件 (22%)、運用による回避が0件 (0%) でした。

出典: IPA「ソフトウェア等の脆弱性関連情報に関する届出状況 2026年第2四半期」 (2026年7月16日公表)

同じ資料では、修正が完了した18件のうち、運営者へ脆弱性関連情報を通知してから90日以内に修正が完了したものは15件 (83%) でした。契約では、連絡を受けてから何日以内に一次回答を返すかを決めておくと、対応の遅れを防げます。

なお、公開後に見つかった脆弱性のうちどれだけが無償修理の対象になったかという統計は、確認できる公的な出典がありません。無償で直るかどうかは契約書の定めと民法の適用で決まりますので、個別の判断は契約書の記載に即して行ってください。

申し出の期限と起算点

起算点は引渡しの時ではなく、御社が不適合を知った時です。ここを引渡しの時と誤解している発注者が多い部分です。

民法第637条第1項は、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、不適合を理由とする履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除ができないと定めています。

出典: 民法第637条第1項

改正前の民法は、瑕疵の修補や損害賠償の請求を引渡しの時から1年以内としていました。現行の規定では知った時から1年以内の通知に変わっています。このため、公開から1年以上が経って見つかった脆弱性であっても、それだけで期限が過ぎたことにはなりません。

期限の規定が適用されない場合もあります。民法第637条第2項は、引渡しの時 (引渡しを要しない場合は仕事が終了した時) において請負人が不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、第1項の規定を適用しないと定めています。制作会社が脆弱性を知りながら引き渡した場合などは、1年の通知期限にかかわらず請求できる余地が残ります。

実務では、次の3点を契約と運用の両方に用意しておくと迷いません。

  1. 脆弱性を知った日付を記録する場所を決める (つまずきやすい点: 誰が最初に知ったかが曖昧だと、起算点そのものが争いになります)
  2. 制作会社へ通知する手段を決める (口頭を避け、日付の残る方法にする)
  3. 通知した内容と日付の控えを保管する担当者を決める

発注前に決める要件の手順は?

カード情報の扱いを決める、収集項目を確定する、公的基準を指定する、分担表を作る、連絡体制を決める、の5段階で進めます。順番を入れ替えると後戻りが生じます。

社内の工数は合計で2日から3日が目安です。すべてを会議で決める必要はなく、担当者が案を作って経営者が確認する形で足ります。

5つの手順と所要時間の目安

  1. カード情報を自社で保持するかを決める (所要時間の目安: 半日。つまずきやすい点: 既存の受注の仕組みでカード番号を紙やメールで受け取っている場合、その運用も併せて見直す対象になります)
  2. 注文時に受け取る項目を確定する (所要時間の目安: 半日。注文画面の入力欄を紙に書き出し、使う業務を言えない項目を消していきます)
  3. 要件書に引く公的基準を指定する (所要時間の目安: 1時間。基準の名称を書き写すだけで済みます)
  4. 御社と決済代行事業者と制作会社の分担表を作る (所要時間の目安: 半日。つまずきやすい点: 本番環境でのテスト決済の枠を入れ忘れると、公開直前に日程が詰まります)
  5. 漏えいの疑いが出たときの連絡体制を決める (所要時間の目安: 半日。報告の期限から逆算し、代理の担当者まで決めます)

この5つが揃うと、複数の制作会社へ同じ条件で見積もりを依頼できます。条件が揃っていない見積もりは、金額だけを比べても判断の材料になりません。

実装者から見てつまずきやすい箇所

最も多いのは、退会と削除の扱いが設計に入っていないことです。注文の履歴は会計や問い合わせの対応で残す必要があり、利用者の退会と同時に全部消すわけにはいきません。

設計の前に決めておくと手戻りが減る項目は次の3つです。

決める項目 決めておかないと起きること
退会したときに消す情報と残す情報の区分 退会の処理を後から作り直すことになります
注文履歴を残す期間と、残す形 (氏名を外すかどうか) 管理画面の表示と検索の作りに影響します
管理画面を誰がどの範囲まで見られるか 権限の設計をやり直すと画面の数だけ修正が出ます

もう1点、メールの扱いも先に決めてください。注文の確認メールに住所や電話番号をどこまで載せるかは、設計の後半で聞かれる項目です。送信の履歴をどこに保管するかと併せて方針を持っておくと、公開前の確認がすぐ終わります。

御社の体制に合う要件の整理が難しい場合は、無料診断 (/diagnostic) で現状の確認からご相談いただけます。

ECサイトの発注でよくある決め漏れは?

多いのは、テスト環境での決済確認の範囲と、退会した顧客のデータをいつ消すかの2点です。どちらも公開直前に発覚します。

公開直前は日程の余裕が最も少ない時期です。この2点を発注の段階で決めておくと、公開日をずらす事態を避けられます。

決め漏れが起きやすい項目を、発覚する時期の順に並べます。

決め漏れの項目 発覚する時期 先に決めておくこと
テスト環境と本番環境のどちらで決済を確認するか 公開の直前 本番で少額のテスト決済を行う日程と立会いの有無
退会した顧客のデータを消す範囲と時期 公開後の運用開始時 消す情報と残す情報の区分、残す期間
送信した注文確認メールの保管場所と期間 公開後の問い合わせ対応時 保管する場所と、記載する個人情報の範囲
管理画面を見られる担当者の範囲 運用開始後の担当者交代時 権限の区分と、退職時に権限を外す手順
決済代行の管理画面の権限を誰が持つか 返金や取消の対応時 操作できる担当者と、その代理の担当者

テスト環境での確認だけで済ませる判断は、避けるようにしてください。決済代行の設定は本番の契約ごとに分かれていることがあり、テスト環境で通った処理が本番で止まる場合があります。公開の前に本番で少額の決済と取消を1往復させる枠を、日程と費用の両方に入れておくと確実です。

返金と取消の運用も決め漏れが多い項目です。誰がどの画面で操作するのか、操作した記録をどこに残すのかを決めていないと、最初の返金の依頼で手が止まります。決済代行の管理画面を扱える担当者を2人以上にしておくことをおすすめします。

要件の洗い出しから制作会社の選定までを含めてご相談されたい場合は、お問い合わせ (/contact) からご連絡ください。DXガイドブック (/guidebook) でも発注前の整理の進め方をまとめています。

よくあるご質問

この記事に関して多い質問と回答をまとめます。発注前の判断で迷いやすい点を中心に挙げています。

ECサイトでカード情報を自社で持たない構成にできますか

できます。カード番号の入力と保存を決済代行事業者の側で完結させる構成が一般的で、中小企業の新規のECサイトでは出発点になります。利用者から見ると御社のサイトで購入しているように見えますが、番号そのものは御社のサーバを通りません。保持する構成を選ぶ場合は、保存、暗号化、アクセス管理を含む安全管理の範囲が広がります。

EMV 3-Dセキュアは必ず入れないといけませんか

クレジットカード・セキュリティガイドラインの改訂により、2025年3月末までに原則としてすべてのEC加盟店で導入することが求められました。法律の条文で直接義務づけられたものではなく、割賦販売法にもとづくカード会社の加盟店管理義務を通じて実効性が担保される構図だと説明されています。実務では、決済代行事業者との契約の条件として求められる形になります。導入の可否ではなく、どの画面でどう見せるかを御社で決める項目と捉えてください。

顧客情報が漏れたとき、何日以内にどこへ報告が必要ですか

個人情報保護委員会への報告は、速報が発覚日から3日から5日以内、確報が発覚日から30日以内です。不正の目的で行われたおそれがある場合の確報は発覚日から60日以内です (出典: 個人情報保護委員会「漏えい等が発生したら」、基準日2026年10月)。ECサイトはクレジットカード番号を扱うため、人数の多少によらず報告の対象になりうる点に注意が必要です。

決済代行の選定は制作会社に任せてよいですか

契約の主体は御社になりますので、選定の最終判断は御社で行ってください。制作会社に依頼できるのは、連携の実装のしやすさや対応できる決済手段についての助言までです。手数料の水準と入金のサイクルは御社の資金の動きに直結しますので、見積もりと併せて自社で比較することをおすすめします。

退会した顧客のデータはいつ消す決まりにすればよいですか

注文の履歴と、ログインのための情報を分けて決めます。ログインのための情報は退会の時点で使えなくし、注文の履歴は会計や問い合わせの対応に必要な期間を定めて残す形が実務的です。残す場合に氏名や住所を外して集計用のデータにするかどうかも、設計の前に決めておいてください。公的に定まった一律の期間はありませんので、御社の業務で必要な期間を社内で決めることになります。

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監修: 株式会社ノーティックラボ 代表(AIエンジニア)
本記事はAIを活用して制作しています

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