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AIチャットボット誤回答の責任を契約書に書く5条項

AIチャットボットの誤回答の責任は、何から決めればよい?

まず「誤回答をゼロにする」という約束を求めるのをやめてください。誤回答が起きた後に誰が何をするかを、契約書の条項として決めるところから始めます。正確さの保証を交渉の起点にすると、受注側が応じられず話が止まります。

出力の正確さへの不安は、御社だけのものではありません。総務省の令和8年版情報通信白書の図表Ⅰ-2-1-8では、生成AIの利用について企業が懸念するリスクが整理されています。そこには「出力結果の正確性に関する懸念」が挙げられています(出典: 総務省『令和8年版情報通信白書』図表Ⅰ-2-1-8)。

懸念が発注側と受注側で共通しているからこそ、契約書の書き方が分かれ目になります。

最初に決める3つのこと

条項の文面を考える前に、次の3点を社内で決めてください。受注側に何を求めるかは、ここが決まってから形になります。

  1. 誤回答が起きたとき、御社が実際に困る場面はどこか(所要時間の目安: 30分)
  2. 誤った回答を誰が見つけるのか(つまずきやすい点: 「利用者が教えてくれる」という前提を置いてしまいがちです)
  3. 見つけた後、何時間以内に止めたいのか(所要時間の目安: 30分)

この3点が決まっていないと、受注側に求める義務の輪郭が描けません。3番目の時間は、契約書の是正期限にそのまま使います。具体的な条項の文面は、後述の「契約書に入れる5つの条項」で扱います。

「正確性の保証」を求めると交渉が止まる理由

学習済みモデルの性能は、契約を結ぶ時点では分かりません。経済産業省のガイドラインも、この前提に立って作られています(出典: 経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)』2018年6月公表)。

ですから「回答は常に正確であること」と書いても、受注側は受けられません。受けたとしても、履行できない条項が残るだけです。

代わりに書くのは、誤回答が出た後の検知、報告、是正の義務です。性能そのものではなく、性能が足りなかったときの手続きを約束させる形になります。この考え方の根拠は、次の見出しで詳しく扱います。

そもそも出力の正確さは契約で保証できる?

学習済みモデルの性能は、契約締結の時点では分かりません。そのため国のガイドラインも、性能を事前に確約させる前提を置いていません。保証を求める交渉ではなく、段階ごとに責任の所在を決める交渉に切り替える必要があります。

経済産業省のガイドラインが示す探索的段階型

経済産業省は2018年6月に「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」を公表しています(出典: 経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)』2018年6月公表)。

このガイドラインは、AIの開発を4段階に分け、段階ごとに契約を結ぶ探索的段階型の進め方を示しています。理由は明確です。従来型のソフトウェア開発と違い、学習済みモデルの内容や性能が契約を結ぶ時点では分からないからです。

発注する側から見ると、出力の正確さを契約時に一律で確約させる前提が置きにくいという意味になります。そこで、誤った出力が出た場合の扱いを段階ごとに決めておくことになります。

段階ごとに契約を分ける4つの区切り

ガイドラインが想定する段階と契約は次の4つです。誤回答が出たときに御社が何を言えるかは、どの段階にいるかで変わります。

段階 想定される契約 誤回答が出たときの位置づけ
アセスメント段階 秘密保持契約 実現できるかを見る段階です。精度は評価の対象外です
PoC段階 導入検証契約書 誤回答の多さ自体が検証結果です。是正は求めません
開発段階 ソフトウェア開発契約書 合意した基準に対する不足として扱います
追加学習段階 利用契約書 運用中の事象として、検知と是正の義務で扱います

御社が誤回答の責任を問えるのは、主に開発段階と追加学習段階です。PoC段階で誤回答が多いことを理由に費用の返還を求めても、契約の性質と合いません。

段階の分け方そのものの決め方は、別記事「AI開発の外注、PoCと本開発を分ける契約の決め方」で扱っています。本記事は、各段階で誰が何を負うかに絞って進めます。

責任を分ける相手は誰?開発者・提供者・利用者の区分

AI事業者ガイドラインは取組を開発者、提供者、利用者の3つの主体に分けています。契約書でも、この区分に合わせて責任範囲を書き分けます。「AIベンダ」とひとまとめにすると、誰に何を求めるのかが曖昧になります。

このガイドラインは、総務省と経済産業省が従来の3件のガイドラインを統合・改訂して取りまとめたものです。第1.0版が2024年(令和6年)に公表されています(出典: 総務省「AI事業者ガイドライン案に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表」)。

主体の整理は次のとおりです。

主体 役割 誤回答に対する立場
開発者 AIモデルを開発する モデル自体の性質に関わります
提供者 AIを組み込んだシステムやサービスを提供する 御社の窓口になる相手です
利用者 提供されたAIを業務で使う 御社がここに当たります

御社が「利用者」に当たる場合の責任

チャットボットを外注して自社サイトに置く場合、御社は利用者であり、同時に来訪者に対する提供者でもあります。ここが見落としやすい点です。

来訪者から見れば、誤った案内をしたのは御社のサイトです。受注側との契約でどう取り決めていても、来訪者への一次対応は御社が担います。

ですから契約書では、受注側に対する請求権と、来訪者への対応手順を別のものとして考えます。

受注側が「提供者」として負う範囲

受注側が基盤モデルを自ら開発していない場合、受注側は提供者に当たります。モデルの性質そのものには手が届きません。

したがって受注側に求められるのは、組み込み方と運用の範囲です。具体的には、回答の対象範囲の設定、参照する社内文書の管理、回答できない質問の扱い、記録の保存です。

モデルの精度そのものを受注側の責任とする条項は、履行できないため実務上機能しません。求める相手と内容を一致させることが、交渉を進める前提になります。

契約書に入れる5つの条項と、その書き方の手順

誤回答の定義、検知と報告の義務、是正の期限、損害の範囲、運用開始後の追加学習の扱いの5つを、番号順に決めていきます。順番には理由があります。定義が決まらないと、後の4つはどれも書けません。

手順1から手順5までの決め方

  1. 誤回答を定義する(所要時間の目安: 1時間から2時間)。「間違った回答」では条項になりません。社内文書と異なる内容を答えた場合、回答できない質問に推測で答えた場合、といった形で場合を列挙します。
  2. 検知と報告の義務を書く(所要時間の目安: 30分)。誰が、どの手段で、何時間以内に相手へ知らせるかを決めます。受注側が自ら検知するのか、御社が通報するのかを明記します。
  3. 是正の期限を書く(所要時間の目安: 30分)。手順1で列挙した場合ごとに期限を変えてください。回答を止めるまでの時間と、原因を直すまでの時間は別に書きます。
  4. 損害の範囲と上限を決める(つまずきやすい点: 上限額の根拠を用意せずに交渉に入ると、金額だけの折衝になります)。対象に含める損害と、含めない損害を先に書き分けます。
  5. 運用開始後の追加学習の扱いを決める(つまずきやすい点: 御社が社内文書を差し替えた後の誤回答まで受注側の責任にすると、受注側は追加学習を引き受けません)。どちらが文書を更新するかで責任の所在が変わります。

手順4の損害の上限は、受注側の提示額をそのまま受け入れる場面が多い項目です。手順1で列挙した場合のうち、どれが実際に費用を生むのかを考えてから臨んでください。

つまずきやすい点: 「誤回答」の定義を書かずに進めてしまう

最も多いのは、定義を飛ばして是正の期限だけを決めてしまう進め方です。これをすると、事象が起きた後に「これは誤回答に当たるのか」という議論から始まります。

定義は完璧でなくて構いません。社内文書と食い違う回答、という1行だけでも、議論の起点としては十分に機能します。

実装者としての注意点: 回答ログを残す設計になっているか

契約書の条項は、記録がなければ使えません。誤回答があったと主張するには、いつ、どの質問に、どう答えたかを示す必要があります。

ここで技術的にはまりやすいのは、ログの保存期間と、参照した社内文書の版が記録されているかという2点です。回答文だけを保存していると、当時どの文書を見て答えたのかが追えません。文書を差し替えた後では、同じ質問を投げても再現しません。

ですから発注の段階で、回答ログに質問、回答、参照文書の識別子、日時を含めることと、保存期間を要件として書いてください。この1行があるかどうかで、5つの条項が機能するかが決まります。

品質をどの観点で確認する?合意しておく5つの軸

QA4AIガイドラインが示すデータ、モデル、システム全体、開発プロセス、顧客の期待という5つの軸を、確認項目として契約書に紐づけます。5条項が機能するかどうかは、何を見て是正の必要を判断するかで決まります。

この軸を示しているのはQA4AI(AIプロダクト品質保証コンソーシアム)です。2018年4月1日に設立されています(出典: QA4AI公式サイト)。

なお、主体区分の根拠として前述したAI事業者ガイドラインは、第1.2版が令和8年3月31日に公表されています(出典: 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」)。条項を書く際は、最新版の記述で確認してください。

5つの軸を検収項目に置き換える

5つの軸は、そのままでは契約書に書けません。御社の確認項目に置き換えます。

軸 契約書で確認する内容
データの妥当性 回答のもとになる社内文書の範囲と、更新の責任者
モデルの精度と頑健性 想定外の質問を受けたときに、推測で答えず回答を保留する挙動
システム全体の品質 回答ログの保存、管理画面での停止手段
開発プロセスの機動性 誤回答が見つかった後、修正を反映するまでの手順と期間
顧客の期待 来訪者に示す注意書きの文面と、有人対応への切り替え条件

納品時の受け入れ基準そのものの決め方は、別記事「AIチャットボット外注の検収、受け入れ基準の決め方」で扱っています。本記事では、運用開始後に是正を求める根拠としてこの5項目を使います。

「顧客の期待」をどこまで文章にできるか

5つの軸のうち、契約書に落としにくいのが顧客の期待です。期待そのものは測れません。

そこで、測れる形に言い換えます。回答のそばに置く注意書きの文面、有人対応に切り替わる条件、受付時間外の案内文です。いずれも文章として確定でき、守られたかどうかを後から確認できます。

この3点を契約書に書いておくと、来訪者からの申し出があったときに、御社と受注側のどちらが対応するかがその場で決まります。

契約だけでは足りない。自社側で決めておく運用のルール

契約で責任範囲を決めても、誤回答を見つける人と直す手順を御社側で決めていなければ、是正は動きません。受注側に報告する義務を課しても、報告を受けた後に誰が判断するかは契約書には書かれません。

指針やガイドラインを整備している企業の割合

自社側のルールを整えている企業は、まだ半数に届きません。総務省の令和8年版情報通信白書の図表Ⅰ-2-1-9では、生成AIのリスク対策として「全社的な指針やガイドラインを整備している」と答えた割合が41.1%でした(出典: 総務省『令和8年版情報通信白書』図表Ⅰ-2-1-9)。

この数値は、契約書の条項が整っていても運用側が追いついていない状態が珍しくないことを示しています。御社が残りの側にいる場合、受注側から報告が来た時点で止まります。

参考になるのは、国のガイドラインが整備された経緯です。AI事業者ガイドラインは、従来の3件のガイドライン(AI開発ガイドライン2017年、AI利活用ガイドライン2019年、AI原則実践のためのガバナンスガイドライン2022年)を統合・改訂したもので、第1.1版は令和7年3月28日に公表されています(出典: 総務省「AI事業者ガイドラインの公表」)。社内の指針も、既にある文書を集めて1本にする進め方で足ります。

自社側で先に決めておく3点

契約書に署名する前に、次の3点を決めてください。いずれも契約書には書かれない事項です。

  1. 報告を受けた後、回答を止める判断を誰がするか(所要時間の目安: 30分)
  2. 来訪者から申し出があったときの一次対応の担当と連絡先(つまずきやすい点: 問い合わせ窓口の担当者が、チャットボットの停止権限を持っていない場合があります)
  3. 社内文書を更新したとき、受注側に知らせる手順(所要時間の目安: 30分)

3番目は、前述した追加学習の条項と直接つながります。文書を差し替えたことを伝えていなければ、その後の誤回答の責任を受注側に求めることは難しくなります。

誤回答が起きた後の体制づくり全体については、別記事「AIチャットボットの誤回答|責任分担と運用体制」で扱っています。本記事では、契約書の署名前に決めておく最小限に絞りました。

発注前のチェックリストと、当社でのご相談

契約書の案を受け取ったら、この記事で挙げた5条項が書かれているかを順に確認してください。1つでも欠けていれば、署名の前に追記を求める余地があります。

確認は次の順で行います。

  1. 誤回答の定義が、場合を列挙する形で書かれているか
  2. 検知と報告の義務に、担当と時間が書かれているか
  3. 是正の期限が、回答の停止と原因の修正で別々に書かれているか
  4. 損害の範囲と上限に、対象外とする損害が明記されているか
  5. 運用開始後の追加学習について、文書を更新する側の責任が書かれているか
  6. 回答ログの保存項目と保存期間が、要件として書かれているか

6番目は条項ではなく要件定義の側に入ることが多い項目です。契約書に見当たらない場合は、仕様書か要件定義書のどちらに書かれているかを確認してください。

条項の案を自分で書くのが難しい場合

実際に多いご相談は、「受注側から出てきた契約書の案を、どこまで直してよいか分からない」というものです。原因は、AIの仕組みと契約条項の両方を同時に見ないと判断できない点にあります。精度を保証させられない理由は技術側にあり、その代わりに何を約束させるかは契約側の話です。

当社はAIチャットボットの構築を100,000円から承っており、代表自身がRAGやFine-tuningを実装しています。そのため、受注側の立場で何が履行可能かを踏まえたうえで、御社が求めるべき条項をお伝えできます。回答ログの設計のように、後から直すと費用がかかる箇所も事前に指摘できます。

契約書の案をお持ちの段階でも構いません。無料診断では、条項の抜けと、回答ログの要件の有無を中心に確認いたします。

具体的な進め方のご相談はお問い合わせからお受けしています。既に他社と進めている案件についてのご質問でも差し支えありません。

よくあるご質問

この記事に関して多い質問と回答をまとめます。契約書の案を読みながら確認しやすい順に並べました。

AIチャットボットの誤回答で損害が出た場合、発注側と受注側のどちらが負担しますか?

契約書の書き方で決まります。法令で一律に定まっているものではありません。

来訪者への一次対応は、サイトを運営する御社が担うことになります。そのうえで、受注側に費用の負担を求められるかどうかは、誤回答の定義、是正の期限、損害の範囲という3つの条項に書かれた内容によって変わります。

受注側に回答の正確率を数値で保証させることはできますか?

実務上は難しく、求めない方が交渉が進みます。学習済みモデルの性能は契約を結ぶ時点では分からないため、経済産業省のガイドラインもこの前提に立っています(出典: 経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)』2018年6月公表)。

数値を約束させる代わりに、回答できない質問を保留する挙動、検知と報告の義務、是正の期限を書いてください。

契約書で「誤回答」をどう定義すればよいですか?

場合を列挙する形にしてください。「間違った回答」という書き方では、事象が起きた後に該当するかどうかの議論から始まります。

社内文書と異なる内容を答えた場合、回答できない質問に推測で答えた場合、といった列挙で足ります。1行から始めて、運用しながら増やす進め方で構いません。

運用を始めた後に追加学習をした場合、責任の範囲は変わりますか?

変わります。誰が社内文書を更新したかによって、責任の所在が移ります。

御社が文書を差し替えた後の誤回答まで受注側の責任とすると、受注側は追加学習の作業を引き受けません。更新の通知手順を契約書に書いておくことが前提になります。

AIチャットボットの責任分担を決めるとき、根拠にできる国のガイドラインはどれですか?

主に2つです。総務省と経済産業省の「AI事業者ガイドライン」は、開発者、提供者、利用者という主体ごとに取組を整理しています(出典: 総務省「AI事業者ガイドラインの公表」)。経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」は、段階ごとに契約を分ける進め方を示しています。

いずれも版が改訂されますので、条項の根拠として示す際は最新版の記述をご確認ください。

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監修: 株式会社ノーティックラボ 代表(AIエンジニア)
本記事はAIを活用して制作しています

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