技術2026.10.06·9 min read·Nortiq Labs

ソースコード譲渡の追加費用|見積もりの交渉手順

ソースコードの譲渡に追加費用がかかるのはなぜ?

ソースコードの譲渡費用は、納品物の引き渡しではなく、著作権のうちどの範囲までを発注側に移すかに対する対価です。ファイルを受け取る作業に対する費用ではありません。見積書で「ソースコード譲渡費」が別項目になっているとき、御社が買っているのは権利の範囲です。

納品されることと権利が移ることは別です

コードが手元にあっても、著作権は開発会社に残っていることがあります。著作権法第15条第2項は、法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、契約や勤務規則に別段の定めがない限りその法人等とすると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」(昭和45年法律第48号))。

つまり開発会社の従業員が書いたコードの著作者は、原則として開発会社です。御社がコードを自由に扱うには、譲渡か利用許諾のいずれかを契約で取り決める必要があります。この取り決めの範囲が、そのまま金額に反映されます。

費用を払っても移らない権利もあります。著作権法第59条は、著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができないと定めています。同法第20条第1項は、著作者が著作物の同一性を保持する権利を有し、その意に反して改変を受けないものとする同一性保持権を定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。財産権としての著作権を譲り受けても、この部分は移りません。改変の取り扱いを契約で別に定める必要があります。

追加費用として見積もりに出てくる3つのパターン

見積書での現れ方は、おおむね次の3つに分かれます。

パターン 見積書での書き方 御社が確認すること
権利の譲渡 ソースコード譲渡費、著作権譲渡費 譲渡される権利の範囲が契約書に書かれているか
引き渡しの作業 ソースコード納品費、ドキュメント整備費 納品の形式と、設計書が含まれるか
譲渡後の支援 保守契約、技術支援費 譲渡を受けた後の不具合対応を誰が担うか

このうち金額が大きく動くのは、1つ目の権利の譲渡です。どの条文の権利まで含めるかで、開発会社が負うリスクが変わります。範囲を決める条文については次のセクションで説明します。

実装する側の実感としては、2つ目と3つ目が見積もりに入っていないほうが後で困ります。コードだけ受け取っても、設計の意図がわからなければ改修に着手できません。権利の範囲と同時に、引き渡される資料の範囲も確認しておくことをおすすめします。

譲渡範囲は契約書のどの記載で決まる?

著作権法第61条第1項により譲渡の範囲は契約で決まり、第61条第2項により第27条と第28条を特掲しない契約では、改変に関わる権利が受注側に残ると推定されます。つまり金額の差は、契約書のどの条文を書き込むかで決まります。

第61条第1項と第61条第2項の条文

条文は2つを押さえれば足ります。

著作権法第61条第1項は「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」と定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」(昭和45年法律第48号))。全部なのか一部なのかを決めるのは契約です。

同法第61条第2項は「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」第61条第2項)。特掲とは、譲渡の対象として条番号を挙げて明記することです。

特掲が必要な第27条と第28条

特掲が求められている権利は2条です。

条項 定めている権利 ソースコードでの意味
第27条 翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他の翻案の権利 コードの改造や改変を行う権利
第28条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 改修した後継版を利用する権利

同法第27条は「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定めています。同法第28条は「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。

ソースコードの改修は翻案にあたります。保守や機能追加を自社や別の会社で行う予定があるなら、この2条が特掲されているかが分かれ目です。

「著作権を譲渡する」とだけ書いた契約で起きること

第27条と第28条が御社に移っていないと推定されます。費用を払ってコードを受け取っても、次のような場面で開発会社の同意が必要になり得ます。

  1. 自社の担当者がコードを修正して機能を追加する
  2. 別の制作会社に改修を依頼する
  3. 既存システムを土台に次のバージョンを作る

契約書の文言は一から考える必要はありません。独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) は「情報システム・モデル取引・契約書 第二版」を2020年12月22日に公開しています (出典: IPA「情報システム・モデル取引・契約書 (第二版)」)。中小企業庁も知的財産取引に関するガイドラインとあわせて契約書のひな形を4種類策定しており、知的財産権の取扱いに関する契約書 (開発委託契約) が含まれます (出典: 中小企業庁「知的財産取引に関するガイドライン」)。これらとの比較の仕方は後述します。

ソースコード譲渡の費用はどう分解される?

見積もりは、納品物の引き渡しに伴う作業費と、権利の譲渡に対する対価と、譲渡後の保守の扱いの3つに分けて読みます (2026年10月時点)。金額そのものより、どの費目に何が含まれているかを先に確認します。

初期費用、月額、オプション、従量課金の区分

費目は次の4区分に整理すると比較しやすくなります。御社が受け取った見積書を、この表に当てはめてみてください。

区分 含まれる内容の例 確認するポイント
初期費用 開発費、権利の譲渡の対価、ソースコードと設計書の引き渡し作業 権利の対価が開発費に含まれるのか別項目か
月額 保守、サーバ運用、障害対応の受付 譲渡を受けた後も同じ条件で継続できるか
オプション 第27条と第28条の特掲、独占的な利用、再販の許諾 どの権利がオプション扱いになっているか
従量課金 API利用料、外部サービスの利用料 譲渡の対象外となる外部サービスがあるか

なお、ソースコードの譲渡に上乗せされる金額の相場を示す公的統計は確認できていません。案件の規模と要件により大きく変動しますので、相場の数値ではなく上記の費目の中身で妥当性を判断することになります。

権利の対価と作業費を分けて確認する

同じ「ソースコード譲渡費」という項目名でも、中身は会社によって違います。確認は次の順で行います。

  1. その費用に権利の譲渡が含まれるのかを質問する
  2. 含まれる場合、どの条文の権利まで移るのかを契約書で確認する
  3. 含まれない場合、別途いくらで、何が追加されるのかを確認する
  4. 引き渡される成果物の一覧 (コード、設計書、環境構築手順) を書面で受け取る

実装する側から見ると、3番目と4番目を曖昧にしたまま契約すると後の工数が読めなくなります。コードだけが手元にあっても、環境構築の手順がなければ別の会社は改修に入れません。結果として、譲渡費用を払ったのに実質的に同じ会社へ依頼し続ける状態になります。

費目ごとの金額が妥当かどうかは、どの要因で動くのかを知っておくと判断できます。その要因は次のセクションで整理します。

費用を左右する要因は何ですか?

金額の差を生むのは、第27条と第28条を含めるかどうか、流用部分や既存ライブラリの扱い、譲渡後の保守責任の3点です。いずれも開発会社が負うリスクの大きさに直結します。

権利の範囲 (特掲の有無)

特掲の有無が最も大きな要因です。譲渡契約で特掲が求められている権利は2条で、第27条の翻案の権利と第28条の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利です (出典: e-Gov法令検索「著作権法」第61条第2項)。この2条を含めると、開発会社はそのコードを他の案件で展開しづらくなります。

加えて、改変の扱いも価格に影響します。著作権法第59条は著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができないと定め、同法第20条第1項は同一性保持権を定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。財産権を譲り受けても人格権は移りません。そのため実務では、改変について権利を行使しない旨を契約で定めるかどうかが交渉の対象になります。この記載を求めると、見積もりが上がることがあります。

自社の既存資産や共通部品の流用範囲

開発会社が自社の共通部品を流用している場合、その部分は譲渡しにくくなります。著作権法第15条第2項により、従業員が職務上作成したプログラムの著作者は原則として法人等とされるため、流用元のコードの権利は開発会社にあります (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。

実装する側の整理としては、成果物は次の3層に分かれます。

層 内容 譲渡の扱い
案件固有のコード 御社の業務に合わせて書いた処理 譲渡の対象にしやすい
共通部品 開発会社が複数案件で使う土台 譲渡ではなく利用許諾になりやすい
外部ライブラリ OSSや有償の製品 提供元のライセンスに従う

全体を一括で譲渡する前提にすると、共通部品の切り出しや書き換えの工数が乗ります。どの層までを譲渡の対象にするかで金額が変わります。

譲渡後の保守と不具合対応の分担

譲渡後に誰が直すのかも費用に含まれます。御社が改変できる状態になった後の不具合は、原因の切り分けが難しくなります。そのため、次の3点を決めておくと見積もりの根拠がはっきりします。

  1. 譲渡後に発見された不具合の対応期間と範囲
  2. 御社が改変した部分に起因する不具合の扱い
  3. 保守契約を継続する場合の条件

契約書の条項は、IPAが2020年12月22日に公開した「情報システム・モデル取引・契約書 第二版」を出発点にできます (出典: IPA「情報システム・モデル取引・契約書 (第二版)」)。具体的な確認の手順は次のセクションで整理します。

発注前に確認する契約と見積もりの項目

契約書の権利条項、見積もりの費目、譲渡の時期と条件の3点を、発注前に書面で確認します。発注後に確認すると、条項の変更が追加費用の交渉になってしまいます。

権利条項の確認項目

契約書で見るのは次の5点です。該当する記載が見つからない場合は、その場で質問してください。

確認項目 見るべき記載
譲渡の範囲 著作権の全部を譲渡するのか、一部にとどめるのか
特掲の有無 第27条および第28条の権利を譲渡の目的として明記しているか
共通部品の扱い 開発会社が流用した部分を譲渡の対象から除外しているか
外部ライブラリ OSSや有償製品のライセンスを一覧で示しているか
改変の取り扱い 著作者人格権について権利を行使しない旨の記載があるか

著作権法第61条第2項は、第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」(昭和45年法律第48号))。特掲が求められている権利は2条です。条番号が契約書に書かれているかを、目で確かめることが確認の中心になります。

公的なひな形と比較する

自社だけで条項の当否を判断する必要はありません。公開されているひな形と見比べる方法があります。

  1. 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) が2020年12月22日に公開した「情報システム・モデル取引・契約書 第二版」の権利帰属の条項を確認する (出典: IPA「情報システム・モデル取引・契約書 (第二版)」)
  2. 中小企業庁の知的財産取引に関するガイドラインに付随する契約書ひな形4種類のうち、知的財産権の取扱いに関する契約書 (開発委託契約) を確認する (出典: 中小企業庁「知的財産取引に関するガイドライン」)
  3. 提示された契約書と見比べ、記載が省かれている項目を書き出す
  4. 省かれている項目について、意図を開発会社に確認する

ひな形と違う書き方でも問題はありません。重要なのは、違いが意図的なものかどうかを御社が把握していることです。

支払い完了前の譲渡の扱い

譲渡の時期も確認が必要です。契約書には、代金の支払いが完了した時点で権利が移ると定められていることがあります。分割払いや検収後払いの場合、いつから御社の権利になるのかがずれます。

確認するのは次の3点です。

  1. 権利が移る時点 (納品時か、検収完了時か、支払い完了時か)
  2. 支払いが完了するまでの間に御社が改変してよいか
  3. 契約が途中で終了した場合の、作成済みコードの扱い

公的統計でソースコード譲渡の相場を示す数値は確認できていません。金額の妥当性は、この3点と前のセクションの要因を照らして判断することになります。

追加費用の交渉はどう進める?

交渉は値引き依頼ではなく、必要な権利範囲を絞って示すことから始めます。開発会社が負うリスクが小さくなれば、金額を下げる根拠が生まれます。

自社が本当に必要な範囲を先に決める

最初に決めるのは、譲渡ではなく「御社がこれから何をしたいか」です。目的が決まれば、必要な権利の範囲は自然に絞られます。

御社の予定 必要になりやすい範囲
将来にわたり自社で改修を続ける 案件固有のコードの譲渡と、改変に関わる権利の特掲
別の会社に乗り換える可能性に備える 改変の許諾と、設計書や環境構築手順の引き渡し
当面は開発会社に保守を任せる 利用許諾と、契約終了時のコード引き渡しの取り決め
自社製品として販売する 譲渡の範囲に加えて、再販と再許諾の取り決め

全部を一括で譲渡してもらう必要がない場合もあります。改修を自社で行う予定がないなら、改変の許諾と契約終了時の引き渡しを確保するだけで足りることがあります。この整理を先に行うと、交渉が金額の押し引きになりません。

交渉の進め方は次の順です。

  1. 御社の予定を1文で開発会社に伝える
  2. その予定に必要な範囲を質問の形で確認する
  3. 不要な範囲を見積もりから外せるかを相談する
  4. 外した結果の条件を、契約書の文言で確認する

譲渡を受けない選択と、その場合のリスク

譲渡を受けないことも選択肢です。ただし、何が起きるかを把握した上で選ぶ必要があります。実装する側から見ると、問題になりやすいのは次の3点です。

  1. 開発会社が廃業や事業撤退をした場合に、改修できる人がいなくなる
  2. 保守の見積もりが上がったときに、他社と比較できない
  3. 別の会社に相談しても、権利関係の確認から始まるため時間と費用がかかる

譲渡を受けない場合に備えるなら、契約終了時のソースコードと設計書の引き渡しを契約に入れておく方法があります。権利は移らなくても、資料が手元にあれば次の判断が早くなります。

一方で、譲渡を受けておけば常に安心というわけでもありません。コードを受け取った後に改修できる体制が社内にないと、資料が増えるだけになります。御社の体制と改修の予定を踏まえて、どこまで必要かを決めることになります。

ソースコードの扱いで迷ったときの相談先

自社の改修計画と契約条項を突き合わせて判断するため、実装側の視点を交えた確認が有効です。条文の解釈だけでも、金額の交渉だけでも決まりません。

契約書の文言が妥当かどうかは、法律の知識だけでは判断しきれません。そのコードを実際に改修するとしたら何が必要になるのかを見積もれないと、必要な権利範囲が決まらないためです。逆に、改修の話だけをしても、契約書に条番号が書かれていなければ後で動けません。

迷いやすいのは次のような場面です。

  1. 見積書に譲渡費用が入っているが、金額の根拠がわからない
  2. 契約書に「著作権は当社に帰属する」とだけ書かれている
  3. 開発会社の共通部品が含まれているのか判断できない
  4. 譲渡を受けた後に、自社で改修できるのか自信がない

当社 (株式会社ノーティックラボ) は、実装者がそのまま発注の相談にあたります。代表はRAGやFine-tuning、Computer Visionを自ら実装するAIエンジニアで、コードを受け取った後に何が起きるかを前提に、契約と見積もりの確認点をお伝えできます。

発注先を決める前の段階であれば、無料診断で現状の見積もりと契約書の確認ポイントを整理できます。詳しくは無料診断をご覧ください。

すでに進行中の案件で判断を急ぐ場合や、改修の体制づくりから相談したい場合は、DXコンサル (500,000円から) として伴走する形も選べます。ご相談はお問い合わせから承ります。

なお、契約書の法的な有効性そのものについては、弁護士など法律の専門家にご確認ください。当社がお手伝いできるのは、改修を前提にした技術面の確認と、必要な権利範囲の整理です。

よくあるご質問

この記事に関して多い質問と回答をまとめます。いずれも発注前の確認で防げる論点です。

ソースコードは納品されたのに、改修を断られることがありますか?

あります。コードが手元にあることと、改修してよいことは別の問題です。著作権法第15条第2項により、開発会社の従業員が職務上作成したプログラムの著作者は原則としてその会社になります (出典: e-Gov法令検索「著作権法」(昭和45年法律第48号))。契約で譲渡または改変の許諾を取り決めていない場合、御社が自由に手を入れられる状態にはなりません。

契約書に「著作権を譲渡する」と書いてあれば、自由に改変できますか?

その記載だけでは不十分です。著作権法第61条第2項は、第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。条番号を挙げて明記されているかを確認してください。

ソースコードの譲渡費用の相場はいくらですか?

公的統計で相場を示す数値は確認できていません (2026年10月時点)。案件の規模と要件により大きく変動します。金額の妥当性は相場ではなく、譲渡される権利の範囲、共通部品の扱い、譲渡後の保守の分担という条件から判断することになります。

ソースコードの譲渡を受けない場合、どんな不都合がありますか?

開発会社が廃業や事業撤退をしたときに改修できる人がいなくなり、保守費が上がっても他社と比較しづらくなります。譲渡を受けない方針であれば、契約終了時にソースコードと設計書を引き渡す取り決めを契約に入れておく方法があります。

著作者人格権は譲渡を受けられますか?

受けられません。著作権法第59条は、著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができないと定めています。同法第20条第1項は同一性保持権を定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。財産権としての著作権の譲渡を受けても人格権は移りませんので、改変の取り扱いは契約で別に定めることになります。

関連リンク

監修: 株式会社ノーティックラボ 代表(AIエンジニア)
本記事はAIを活用して制作しています

こうした観点をベースに、
貴社の DX を一緒に考えませんか。

ホームページ無料診断

営業日 24時間以内に担当者よりご返信します。

初回相談無料 · 営業日24h以内にご返信