Web制作2026.10.12·9 min read·Nortiq Labs

小規模事業者持続化補助金 ウェブサイト関連費の上限は30万円

ウェブサイト関連費の上限は30万円 (税込) です

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募の公募要領では、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円 (税込) と定められています。ホームページ制作費を補助の対象にできる枠は、この金額が天井になります (2026年10月12日時点。最新は公式サイトで確認してください)。

公募要領が定める上限額と、その書かれている場所

上限額は、公募要領の補助対象経費の「③ウェブサイト関連費」の項目に書かれています。公募要領 (第7版、2026年5月27日) は、この経費を「販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」と定義し、「当経費の補助金交付申請額の上限は 30 万円(税込)です」と明記しています。

同じ上限は広報費にも置かれています。パンフレットやインターネット広告等の広報費も、補助金交付申請額の上限は30万円 (税込) です (出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)。

費目 補助金交付申請額の上限
ウェブサイト関連費 30万円 (税込)
広報費 30万円 (税込)

「補助金交付申請額の上限」とは何に対する上限か

上限がかかるのは、制作会社に支払う金額そのものではなく、その費目について申請する補助金の額です。一般型 通常枠の補助率は3分の2 (賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3)、補助上限は50万円ですので、ウェブサイト関連費の30万円 (税込) は補助上限50万円の内側にある費目ごとの枠だと読むことになります。補助上限や特例との関係は後述します。

4分の1かつ50万円と書かれた解説が残っている理由

ウェブサイト関連費について「補助金交付申請額の4分の1かつ最大50万円」と説明している解説は、いまも多く見つかります。しかし第20回公募の公募要領の記載は30万円 (税込) です。過去の公募回の取扱いを前提にした記事がそのまま残っているため、金額を確かめるときは解説記事ではなく、公募回の公募要領を見てください。公募要領は版が改まることがあり、第20回公募の公募要領も第7版として公開されています (出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)。

ウェブサイト関連費だけでは申請できません

公募要領は「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と明記しています。ホームページ制作費だけを並べた申請はできないため、何と組み合わせるかを先に決める必要があります (2026年10月12日時点。最新は公式サイトで確認してください)。

単独申請が禁止されている記載

この制限は、補助対象経費の「③ウェブサイト関連費」の項目に、上限額と並んで書かれています。制度が変わって上限額が動いた回でも、単独申請の禁止は続いています。第20回公募の前の第19回公募の公募要領でも「ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4 (最大50万円) を上限とします」としたうえで、ウェブサイト関連費のみでの申請ができないことが明記されていました (出典: 小規模事業者持続化補助金 一般型通常枠 第19回公募 公募要領)。

つまり上限の決め方は回によって変わりますが、制作費だけで申請を組む計画は、どの回でも立てられないということです。

広報費にも同じ制限と30万円 (税込) の上限がある

広報費も同じ扱いです。公募要領は広報費について「広報費のみによる申請はできません」と記し、補助金交付申請額の上限を30万円 (税込) としています。チラシやインターネット広告とホームページ制作を組み合わせれば単独申請を避けられますが、両方の費目に30万円 (税込) の上限がかかる点は変わりません (出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)。

費目 単独での申請 補助金交付申請額の上限
ウェブサイト関連費 できません 30万円 (税込)
広報費 できません 30万円 (税込)

組み合わせる経費の考え方

組み合わせる相手は、販路開拓の計画のなかで実際に必要になる経費から選びます。公募要領の補助対象経費は8区分あり、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費が並びます。どの区分に何を載せるかは公募要領の指示に従う必要があり、費目の振り分けは後述します。

実務で先に決めておきたいのは、原稿と写真を誰が用意するかです。写真撮影や原稿作成の費用をどの費目で扱うかによって、申請の構成が変わります。自社の施工実績や取り扱い品目のように自社でしか持っていない情報は、制作会社が調べて書けるものではないため、発注側が出すほかありません。原稿の分担は、文章を書く作業の分担ではなく、情報を出す責任の分担として決めるほうが実務に合います。

補助上限50万円と補助率3分の2との関係

一般型 通常枠の補助上限は50万円、補助率は3分の2で、ウェブサイト関連費の30万円 (税込) はその枠の内側にある費目ごとの上限です。ふたつの上限は別のものなので、順番に押さえます (2026年10月12日時点。最新は公式サイトで確認してください)。

補助率と補助上限の基本

公募要領の「6.補助率、補助上限額等」は、補助率を3分の2 (賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3)、補助上限を50万円と定めています。補助率は、補助対象経費に対して補助金が出る割合です。補助上限は、受け取れる補助金の総額の天井です。

項目 第20回公募の定め
補助率 3分の2 (賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3)
補助上限 50万円
ウェブサイト関連費の上限 30万円 (税込)

(出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)

インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円の上乗せ

補助上限には上乗せがあります。公募要領は、インボイス特例の要件を満たしている場合に50万円、賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に150万円を、それぞれ補助上限に上乗せすると記しています。どちらの特例も要件があり、満たしているかどうかは公募要領の該当ページで確かめてください (出典: 同公募要領)。

上乗せがあってもウェブサイト関連費の上限は変わらない

ここが読み違えやすいところです。特例で補助上限が上がっても、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限30万円 (税込) は変わりません。公募要領は、費目ごとの上限を補助上限とは別に定めているためです。

したがって、ホームページ制作に充てられる補助金は、補助上限がいくらになっても30万円 (税込) までと考えることになります。補助上限の残りの枠は、機械装置等費や展示会等出展費のように他の区分に載せる経費で使う形になります。どの区分に何を載せるかは、次のセクションで扱います。

対象になる制作費と、対象にならない制作費

自社ウェブサイトの作成や更新、効果や作業内容が明確なSEO対策は対象ですが、ウェブサイトに関するコンサルティングやアドバイス費用は対象外です。公募要領は対象となる経費例と対象とならない経費例を並べて示しているため、見積書の行ごとに照らし合わせられます (2026年10月12日時点。最新は公式サイトで確認してください)。

公募要領が挙げる対象となる経費例

ウェブサイト関連費の対象となる経費例として、公募要領は次を挙げています。

  • 商品販売のための自社ウェブサイト作成や更新
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
  • 顧客管理システムの構築
  • アプリケーション開発
  • オフラインを含むシステム開発

SEO対策については「効果や作業内容が明確な」という条件が付いています。作業内容を示せない一括の運用費では、この条件を満たせません (出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)。

公募要領が挙げる対象とならない経費例

対象とならない経費例として挙げられているのは次のとおりです。

  • ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用
  • 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
  • 既に導入しているソフトウェアの更新料
  • 家庭および一般事務用ソフトウェア

制作の前段で受ける助言や設計の相談を「コンサルティング」として見積書に立てていると、その行は対象外になります。また、補助事業期間内に公開できなかったサイトも対象外です。公開までの日程は、補助事業期間に収まるように組む必要があります (出典: 同公募要領)。

広報費か機械装置等費かウェブサイト関連費か、費目の振り分け

同じ制作の一部でも、載せる区分が決められているものがあります。公募要領は「ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェア」を機械装置等費ではなくウェブサイト関連費に、「自社ホームページや、ECサイトにて使用する動画や写真の制作費用等」を広報費ではなくウェブサイト関連費に計上するよう指示しています。

費用の内容 載せる区分
ウェブサイトやシステムに関連するソフトウェア ウェブサイト関連費
自社サイトやECサイトで使う動画・写真の制作 ウェブサイト関連費
チラシ・カタログ・インターネット広告 広報費

(出典: 同公募要領)

写真や動画の制作費を広報費に寄せて30万円 (税込) の枠を避けることはできない、ということです。

50万円 (税抜) 以上で作ると公開後に処分制限がかかります

ウェブサイトやシステムを50万円 (税抜き) 以上の費用で作成・更新すると処分制限財産に該当し、通常は取得日から5年間、目的外の使用や廃棄が制限されることがあります。補助金を受け取った後も続く制約なので、発注の前に知っておく必要があります (2026年10月12日時点。最新は公式サイトで確認してください)。

処分制限財産に該当する条件と期間

公募要領は「ウェブサイトおよびシステムを 50 万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトおよびシステムは『処分制限財産』に該当し」、補助事業が終了して補助金の支払を受けた後であっても、通常は取得日から5年間、処分が制限されることがあると記しています。ここでいう処分は、補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等です。

処分制限期間内に処分する場合は、補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。承認を得ずに処分すると、交付規程違反として補助金交付の取消や返還命令の対象になるとされています (出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)。

目的に沿った改良や機能強化は処分に当たらない

公開後に一切手を入れられないわけではありません。公募要領は「補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局への事前承認申請等が必要となる『処分』には該当しません」と明記しています。

つまり、販路開拓という目的に沿った改善は続けられます。制限がかかるのは、目的の外で使う、他者に譲る、担保に出す、捨てるといった行為です (出典: 同公募要領)。

制作費の水準と照らして何に気をつけるか

ホームページの制作費は、ページ数や機能によって50万円 (税抜き) を超えることが珍しくありません。そのため、この基準は例外ではなく通常の発注で踏むことになる前提として扱うほうが実務に合います。

発注前に決めておきたいのは次の点です。

  • サイトを作る目的を、補助事業計画と揃えて言葉で残しておく
  • 5年の間に想定される改修やドメインの扱いを、制作会社と先に話しておく
  • サイトを閉じる可能性がある場合は、承認の申請が必要になることを見込んでおく

なお、50万円 (税込) 超で2者以上の見積が必要になるのは機械装置等費の定めであり、見積もりの要件は次のセクションで扱います。

申請の流れと、見積もりで求められること

採択発表後から交付決定までに、価格の妥当性を証明できる見積書等の提出が必要なため、制作会社から内訳の明細を受け取っておく必要があります。日程と必要書類は公募回ごとに決まっています (2026年10月12日時点。最新は公式サイトで確認してください)。

申請から交付までの手順

公募要領が示す流れを、発注側の作業として並べると次のようになります。

  1. GビズIDプライムのアカウントを取得する
  2. 経営計画と補助事業計画を自社で作る
  3. 商工会または商工会議所に事業支援計画書 (様式4) の発行を依頼する
  4. 電子申請システムから申請する
  5. 採択発表を待つ
  6. 採択後、交付決定までに価格の妥当性を示す見積書等を提出する
  7. 交付決定を受けてから発注し、補助事業期間内に支払いまで終える
  8. 実績報告を提出し、補助金の支払を受ける

交付決定の前に発注すると補助対象になりません。制作の着手時期は交付決定の後に置く必要があります。

見積書に求められる内訳と相見積の扱い

公募要領は「採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)の提出が必要です。支出内容が不明確なものは認められません」とし、見積金額に複数の項目が含まれる場合は内訳を示すよう求めています。

ホームページ制作の見積書は「サイト制作一式」とまとめられがちですが、この書き方では支出内容が不明確と見られます。設計、デザイン、実装、写真撮影、原稿作成のように作業ごとの金額が分かる形で受け取ってください。なお、2者以上の見積が必要と明記されているのは機械装置等費で発注総額が1件あたり50万円 (税込) を超える場合です (出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)。

第20回公募の受付期間と事業支援計画書の締切

手続き 期日
申請受付開始 2026年11月5日
事業支援計画書 (様式4) 発行の受付締切 2026年12月4日
申請受付締切 2026年12月15日 17時00分

公募要領には予定は変更する場合があるとの付記があります。様式4の締切が申請締切より早い点に注意してください (出典: 同公募要領)。

GビズIDプライムの事前取得

申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。取得には手続きの時間がかかるため、計画づくりと並行して先に申し込んでおくほうが安全です (出典: 同公募要領)。

当社が支援できる範囲

当社は制作の見積もりを費目が分かる内訳で出し、ウェブサイト関連費として計上できる範囲を整理する部分までを支援します。申請そのものの代行は行いません (2026年10月12日時点)。

費目が分かる見積書の出し方

公募要領は、価格の妥当性を証明できる見積書等の提出を求め、支出内容が不明確なものは認められないとしています。そのため当社は、見積書を一式ではなく作業ごとの金額が分かる形で出します。

  • 設計と情報整理
  • デザイン
  • 実装
  • 写真撮影と原稿作成 (当社が担う場合)
  • 公開後の保守

この形にしておくと、ウェブサイト関連費に載せる行と、対象外になる行を申請者が分けられます。前のセクションで触れたとおり、ウェブサイトに関するコンサルティングやアドバイス費用は対象外であるため、相談の工数を独立した費目として立てない組み方も併せてご相談ください。

申請書類そのものの代行は行いません

経営計画と補助事業計画は、事業者自らが検討して作るものと公募要領が定めています。第三者の支援を受けている場合は、相手方と支援に係る金額を様式2に記載する必要があり、記載がないと虚偽の報告として不採択や交付決定取消になるとされています。

当社がお手伝いできるのは、制作の内容と金額を正確な資料として提供することまでです。様式4の発行依頼は商工会または商工会議所が窓口になりますので、そちらにご相談ください (出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領 第7版)。

制作費の水準と上限額の照らし合わせ

当社のホームページ制作はSTANDARDが60万円からです。この水準だと、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限30万円 (税込) にそのまま届く計算になり、同時に50万円 (税抜き) 以上の作成に当たるため処分制限財産の扱いも前提になります。

確認する点 当社の制作での見方
ウェブサイト関連費の上限 30万円 (税込) まで。制作費が上限を超えても補助はそこで止まります
処分制限財産 50万円 (税抜き) 以上のため該当します。通常は取得日から5年間
単独申請 できないため、他の費目と組み合わせる計画が必要です

PREMIUMプランではCore Web VitalsのGood評価を保証しています。無料診断も行っていますので、補助金の申請を検討する段階でも、まず現状のサイトの状態と制作の範囲を整理するところからご相談いただけます。

よくあるご質問

この記事に関して多い質問と回答をまとめます。金額や日程はいずれも2026年10月12日時点のもので、最新は公式サイトで確認してください。

ウェブサイト関連費の上限は30万円ですか、それとも補助金交付申請額の4分の1ですか

第20回公募の公募要領では30万円 (税込) です。4分の1かつ最大50万円という説明は過去の公募回の取扱いを前提にしたもので、第19回公募の公募要領にはその書き方がありました。上限は公募回ごとに確かめる必要があります。

ホームページ制作費だけで小規模事業者持続化補助金に申請できますか

できません。公募要領はウェブサイト関連費のみによる申請を認めておらず、ほかの経費と一緒に申請するよう求めています。広報費も同じく単独では申請できません。

ホームページのSEO対策や保守の費用は補助の対象になりますか

SEO対策は「効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策」が対象となる経費例に挙げられています。作業内容を示せない一括の運用費では、この条件を満たせません。一方、ウェブサイトやシステムに関連するコンサルティングやアドバイス費用は対象外です。保守の費用についても、何の作業にいくらかかるのかを見積書で示せる形にしておく必要があります。

補助金で作ったホームページは、後から自由に作り替えたり閉じたりできますか

50万円 (税抜き) 以上で作成・更新した場合は処分制限財産に該当し、通常は取得日から5年間、補助事業目的外での使用や譲渡、担保提供、廃棄等が制限されることがあります。処分する場合は補助金事務局の承認が必要です。ただし、補助事業の目的を遂行するために必要な改良や機能強化は処分に当たらないと公募要領に明記されています。

第20回公募の申請はいつまでに何を出す必要がありますか

申請受付は2026年11月5日に始まり、締切は2026年12月15日17時00分です。これとは別に、商工会または商工会議所が発行する事業支援計画書 (様式4) の受付締切が2026年12月15日より早い2026年12月4日に設定されています。申請にはGビズIDプライムのアカウントも必要ですので、取得の手続きを先に済ませてください。公募要領には予定が変更される場合があるとの付記があります。

関連リンク

監修: 株式会社ノーティックラボ 代表(AIエンジニア)
本記事はAIを活用して制作しています

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