Web制作2026.09.21·10 min read·Nortiq Labs

女性活躍推進法の情報公表を自社サイトに載せる手順

まず確認すること: 自社が情報公表の対象かどうか

常時雇用する労働者が101人以上であれば、2026年4月1日以降は情報公表が義務となり、100人以下は努力義務です。最初にやるべきは、自社がこの線のどちら側にいるかを確定させることです。

改正法は2025年6月11日に公布され、2026年4月1日から施行されました (厚生労働省 栃木労働局「2026年4月1日 女性活躍推進法が改正されました」)。義務の対象となる規模は次のとおりです。

常時雇用する労働者の数 情報公表の扱い
101人以上 義務
100人以下 努力義務

出典: 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」

常時雇用する労働者の数え方を先に決める

人数の線引きが変わったことで、これまで対象外だった会社が新たに対象になります。数え方が社内で定まっていないと、対象かどうかの判断そのものがぶれます。正社員だけを数えるのか、契約社員やパートタイムの労働者をどう扱うのかを、担当者の間で先に合わせてください。判断に迷う場合は、自社を管轄する労働局に確認するのが確実です。

つまずきやすい点として、人数は事業所単位ではなく企業単位で見る必要があります。複数の拠点がある会社では、拠点ごとの人数で判断してしまう誤りが起きやすいところです。所要時間の目安は、名簿が整っていれば半日程度です。

改正前の301人以上との違い

改正前、男女の賃金の差異の公表義務は常時雇用する労働者301人以上の事業主に課されていました (厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」)。今回の改正で、この線が101人以上に下がっています。

つまり、従業員が100人台から300人ほどの会社にとっては、今回はじめて公表が必要になる改正です。過去に「うちは対象外」と判断して以降、確認していない場合は、この機会に現在の人数で見直してください。

100人以下の会社が任意で公表する場合の考え方

100人以下であれば努力義務にとどまるため、公表しないこと自体が違反になるわけではありません。ただし、公表の方法や項目の考え方は義務の対象と同じものを参照できます。採用の場面で応募者に自社の状況を示したい場合は、任意で公表するという選択もあります。

なお、公表には期限があり、新たな事業年度の開始後おおむね3か月以内に直前の事業年度の実績を示すこととされています (厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について 資料2」)。任意で公表する場合も、この頻度に合わせておくと運用が揃います。期限と年間の段取りについては後述します。

公表する項目を確定する

男女の賃金の差異と女性管理職比率の2つが、2026年4月1日以降に常時雇用する労働者101人以上の事業主へ義務付けられた公表項目です (厚生労働省リーフレット「女性活躍推進法が改正されました」)。対象かどうかを確かめたら、次はこの2項目をそろえる作業に入ります。

改正前は、男女間賃金差異の公表義務の対象が301人以上の企業に限られていました (同リーフレット)。今回、対象が101人以上に広がると同時に、女性管理職比率が公表項目に加わっています。厚生労働省の特集ページによると、公表義務の対象となる企業数は約57,000社とされています。

男女の賃金の差異

男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示すものです。数値の区分や説明欄の書き方には決まりがあり、そのまま社内の集計表を貼れば済むものではありません。この点は次のセクションで詳しく扱います。

先に押さえておくべきは、対象となる事業年度が「直前の事業年度」である点です。集計の前に、自社の決算月から対象期間を確定させてください。所要時間の目安は、給与データが1か所にまとまっていれば1日から2日程度です。

女性管理職比率

女性管理職比率は、今回の改正で新たに公表が義務付けられた項目です。つまずきやすいのは、自社における「管理職」の範囲が社内で定義されていない場合です。役職名で数えるのか、権限や職責で数えるのかが部門ごとにばらばらだと、比率そのものが年によってぶれてしまいます。

集計に入る前に、どの役職までを管理職として数えるかを文書で決めておくことをおすすめします。翌年以降も同じ定義で数えられることが、公表を続けるうえで効いてきます。

どちらか一方だけの公表では要件を満たさない点

義務付けられているのは2項目です。男女の賃金の差異だけを載せて女性管理職比率を落とす、あるいはその逆という状態では、要件を満たしません。

なお、101人から300人規模の企業が公表する項目は3項目以上とされています (厚生労働省「女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する情報公表が変わります」)。義務の2項目に加えて、自社で選ぶ項目が必要になるという整理です。自社がどの規模に当たるかで必要な項目数が変わるため、公表ページを作る前に、載せる項目の一覧を確定させてください。

数値の形式を整える: 3区分と説明欄

男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合をパーセントで示し、全労働者・正規雇用労働者・非正規雇用労働者の3区分に分けて公表します (厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について 資料2」)。差額そのものではなく割合で示す点と、1つの数値では足りない点が、最初につまずきやすいところです。

3区分それぞれの数値の並べ方

公表する数値は次の3つです。区分ごとに分母と分子が変わるため、集計表も3行で作っておくと転記の間違いが減ります。

区分 示す数値
全労働者 男性の賃金に対する女性の賃金の割合 (パーセント)
正規雇用労働者 同上
非正規雇用労働者 同上

出典: 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について 資料2」

正規雇用労働者と非正規雇用労働者のどちらに含めるか判断に迷う雇用形態がある場合は、その扱いを次の説明欄に書きます。数値を丸めるのではなく、前提を書いて示すのが基本の考え方です。

説明欄に書く前提 (対象期間・対象労働者の範囲・賃金の範囲)

説明欄 (付記事項) には、算出の前提として重要な事項を書きます。具体的には、対象期間、対象労働者の範囲、賃金の範囲の3つです (同資料)。

読み手はこの欄を見て数値の意味を判断します。たとえば賃金の範囲に賞与や手当を含めたかどうかで、同じ会社でも割合は変わります。前提を書かずに数値だけを載せると、比較のしようがない情報になってしまいます。所要時間の目安は、集計の条件が決まっていれば1時間程度です。

社内のどの数字を集めるか、集計の段取り

集計に入る前に、次の3つを先に決めます。この順番で進めると手戻りが起きにくくなります。

  1. 対象期間を決める。直前の事業年度が対象です。自社の決算月から具体的な開始日と終了日を書き出します。所要時間の目安は30分です。
  2. 対象労働者の範囲を決める。正規雇用労働者と非正規雇用労働者の線引きと、期中の入退社をどう扱うかを決めます。つまずきやすいのは、出向者や休職者の扱いが部門ごとに異なっている場合です。
  3. 賃金の範囲を決める。どの手当や賞与を含めるかを決め、翌年以降も同じ条件で集計できるよう記録に残します。

3つを決めたうえで給与データを集計すれば、あとは区分ごとに割合を出すだけです。なお、公表には新たな事業年度の開始後おおむね3か月以内という期限があるため (同資料)、集計の段取りは事業年度の終わりに合わせて組んでおくと余裕が生まれます。期限と年間の流れについては後述します。

掲載先を選ぶ: 女性の活躍推進企業データベースと自社サイト

公表は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」または自社のホームページなど、求職者等が容易に閲覧できる方法で行います (厚生労働省「女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する情報公表が変わります」)。どちらか一方でも要件を満たしますが、それぞれ性格が違うため、自社の使い方に合わせて選びます。

データベースと自社サイトの使い分け

2つの掲載先の違いを整理すると次のようになります。

掲載先 向いている場面 留意する点
女性の活躍推進企業データベース 求職者に他社と並べて見てもらいたい場合 入力の様式が決まっており、自社の説明を自由には書けません
自社のホームページ 採用ページや会社情報と合わせて見てもらいたい場合 掲載する場所と更新の担当を自社で決める必要があります

両方に載せておくという選び方もあります。2026年4月1日の施行で対象が101人以上に広がり (厚生労働省リーフレット「女性活躍推進法が改正されました」)、厚生労働省の特集ページによると対象となる企業数は約57,000社とされています。求職者が同業他社と見比べる場面は、今後増えていくと考えられます。

自社サイトに置く場合のページの位置 (会社情報・採用情報からの導線)

自社サイトに置く場合、つまずきやすいのは「公開したのに誰にも見つけられない」状態です。要件は求職者等が容易に閲覧できることなので、トップページから何度もたどらないと届かない場所に置くのは避けます。

実務としては、会社情報のページと採用情報のページの両方からリンクを張るのが確実です。ページのURLは年ごとに変えず、同じURLの中身を更新していく作りにしておくと、リンクの張り替えが不要になります。所要時間の目安は、既存サイトにページを1枚追加するだけであれば半日程度です。

PDFだけで済ませる場合に注意すること

社内で作った資料をそのままPDFにして置く方法もありますが、注意点があります。スマートフォンで開いたときに文字が小さく読みにくくなること、そしてPDFのファイル名や掲載場所が年ごとに変わると、古いファイルが検索結果に残り続けることです。

実装上の注意として、PDFを差し替える場合は同じファイル名とURLで上書きするか、古いPDFから新しいページへ転送する設定を入れてください。ページ本文にも数値を書いたうえで、詳細をPDFで補うという形にしておくと、読み手にも検索エンジンにも内容が伝わります。

なお、公表内容はおおむね1年に1回以上の更新が必要とされています (厚生労働省 静岡労働局「女性の活躍に関する情報公表について」)。毎年触るページになるという前提で、更新しやすい作りを選んでください。年間の段取りについては後述します。

自社サイトへの掲載手順

掲載は、集計、ページ作成、導線の追加、公開日の記録という4つの手順で進めます。ここまでで載せる項目と数値の形式は決まっているはずなので、あとは手を動かす作業です。

手順1: 対象期間の数値を集計する

直前の事業年度を対象に、決めた前提どおりに集計します。区分ごとの割合と、説明欄に書く前提の文言をこの段階で確定させてください。

つまずきやすいのは、集計を担当する人と公表ページを作る人が別で、数値の受け渡しが口頭やチャットになってしまう場合です。区分と数値、説明欄の文言を1枚の表にまとめ、その表を唯一の元データとして扱ってください。所要時間の目安は、前提が決まっていれば1日から2日程度です。

手順2: 公表ページを作る

自社サイトに1枚のページを追加します。ページに入れるものは次のとおりです。

  1. 対象事業年度 (いつの実績かを明記します)
  2. 公表する項目と数値 (区分ごとに表で示します)
  3. 説明欄 (対象期間、対象労働者の範囲、賃金の範囲)
  4. 公表日

数値は画像ではなくテキストで書いてください。画像にすると、閲覧する環境によっては読めず、検索にもかかりません。実装上の注意として、表はページ内に直接書き、PDFは補足として添える形にしておくと後の更新が楽になります。所要時間の目安は半日程度です。

手順3: 会社情報と採用情報から導線を張る

作ったページは、会社情報のページと採用情報のページの両方からリンクします。サイト内検索やフッタの一覧からもたどれるようにしておくと、探す人が迷いません。

つまずきやすいのは、公開したページがどこからもリンクされていない状態です。URLを知っている人しかたどり着けないページは、容易に閲覧できる状態とは言いにくくなります。公開後に、トップページから何回のクリックで到達できるかを実際に確かめてください。所要時間の目安は1時間程度です。

手順4: 公表日と対象事業年度を明記して残す

ページに公表日と対象事業年度を書き、社内には集計の前提と元データの保管場所を記録として残します。翌年に同じ条件で集計できるかどうかは、この記録があるかどうかで決まります。

つまずきやすいのは、担当者が異動した後に「去年はどう数えたのか」が誰にもわからなくなる場合です。手順1で作った表と、前提を決めた経緯を同じ場所に保管してください。この点は後のセクションでも改めて触れます。所要時間の目安は1時間程度です。

期限と毎年の更新をどう回すか

各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後おおむね3か月以内に、直前の事業年度の実績を公表します (厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について 資料2」)。一度載せて終わりではなく、毎年同じ時期に回ってくる作業として組み立てるのが実務の要点です。

自社の決算月から逆算した年間の段取り

期限は事業年度の終わりを起点に決まるため、決算月によって作業の時期が変わります。3月決算の会社であれば、4月に新たな事業年度が始まり、そこからおおむね3か月以内、つまり6月末ごろまでが目安になります。

逆算した段取りの一例は次のとおりです。

時期 やること
事業年度の終了前 集計の前提 (対象労働者の範囲、賃金の範囲) を前年と同じかどうか確認します
事業年度の終了直後 給与データを締めて、区分ごとの数値を集計します
新たな事業年度の開始から1か月から2か月 数値を確定し、公表ページの原稿を作ります
新たな事業年度の開始からおおむね3か月以内 公表ページを更新し、公表日を書き換えます

つまずきやすいのは、給与の締め処理と決算の作業が重なる時期に集計を始めてしまう場合です。前提の確認だけでも事業年度の終了前に済ませておくと、その後が滞りません。

更新を担当者任せにしないための決めごと

毎年の作業を確実に回すには、次の3つを社内で決めておくことです。

  1. 誰が集計し、誰がページを更新するかを役割として決めます。個人名だけでなく、担当する部署も書いておきます。
  2. いつ着手するかをカレンダーに登録します。決算月から逆算した日付を、前年のうちに入れておきます。
  3. 集計の前提と元データの保管場所を記録に残します。翌年に同じ条件で数えられるようにするための記録です。

つまずきやすいのは、担当者の異動で前年の経緯が引き継がれず、数え方が変わってしまう場合です。数え方が変われば、前年との比較が成り立たなくなります。所要時間の目安は、決めごとを文書にするだけであれば半日程度です。

法の有効期限が延長され、更新が続く前提になったこと

女性活躍推進法は、2025年6月の改正で有効期限が2036年3月31日まで延長されました (厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」)。改正法は2025年6月11日に公布され、2026年4月1日から施行されています (厚生労働省 栃木労働局「2026年4月1日 女性活躍推進法が改正されました」)。

つまり、今回作る公表ページは10年にわたって毎年更新していくページになります。その場しのぎで1枚作るのではなく、翌年以降の担当者が迷わず数値を差し替えられる作りにしておくことが、結果として手間を減らします。

つまずきやすい点と、制作会社に依頼するときの伝え方

つまずきやすいのは、毎年の更新が止まることと、公表ページが検索やサイト内から見つけにくくなることの2点です。どちらも、最初にページを作る段階の決め方で防げます。

担当者の異動で更新が止まる

公表ページは年に1回しか触りません。頻度が低い作業ほど、担当者が変わったときに引き継がれずに止まります。実際に起きやすいのは、前年の数値がそのまま残り、対象事業年度の表記だけが古いまま放置される状態です。

防ぐ方法は単純で、更新の手順を1枚にまとめてページの管理場所と一緒に保管することです。書く内容は、どのページのどこを書き換えるか、元データはどこにあるか、集計の前提は何かの3点で足ります。作業そのものは短くても、前提を思い出すところに時間がかかるためです。所要時間の目安は、手順書を書くだけであれば1時間程度です。

更新しやすいページの作り方を依頼時に伝える

制作会社に依頼する場合、伝え方によって翌年以降の手間が変わります。依頼のときに伝えておくとよいのは次の点です。

  1. 毎年1回、数値と対象事業年度を書き換えるページであること。更新のたびに制作会社へ依頼せずに済むよう、管理画面から自社で編集できる形にしてほしいと伝えます。
  2. 数値は表として本文に入れること。画像やPDFだけの構成にしないよう、あらかじめ伝えます。
  3. URLを固定し、年ごとに新しいページを作らない方針であること。過去分を残す場合は、最新のページから過去分へリンクする形にします。
  4. 会社情報と採用情報の両方からリンクを張ること。

実装者の視点で注意点を1つ挙げると、既存サイトの構造によっては、会社情報の配下に新しいページを1枚足すだけでナビゲーションの並びが崩れることがあります。見た目の確認は、パソコンだけでなくスマートフォンの表示でも行ってください。

掲載形式の細かい規定は公的には示されていない点

自社サイトで公表する場合のページのレイアウトやファイル形式を細かく定めた公的な規定は、確認できていません。求められているのは、求職者等が容易に閲覧できる状態にすることです。

そのため、体裁を凝る必要はありません。対象事業年度、項目ごとの数値、説明欄、公表日が過不足なく読み取れれば要件は満たせます。迷った場合は、見た目を整えることよりも、数値の前提が正確に書かれているかどうかを優先してください。自社の状況に照らして判断がつかない部分は、管轄の労働局に確認するのが確実です。

よくあるご質問

この記事に関して多い質問と回答をまとめます。判断に迷う部分は、自社を管轄する労働局に確認するのが確実です。

常時雇用する労働者が101人以上かどうかは、どの時点の人数で判断しますか

人数は事業所単位ではなく企業単位で数えます。自社の人数が101人前後で動いている場合は、どの時点の人数で判断するかを社内で決めきれないことが多いため、管轄の労働局に確認してください。正社員以外をどう数えるかもあわせて確認しておくと、翌年以降の判断がぶれません。

女性の活躍推進企業データベースに登録すれば、自社サイトへの掲載は不要ですか

公表は、厚生労働省の女性の活躍推進企業データベースまたは自社のホームページなど、求職者等が容易に閲覧できる方法で行うこととされています。データベースに登録していれば、それで公表の方法としては足ります。

そのうえで自社サイトにも載せるかどうかは、採用の場面でどう見てもらいたいかによります。自社の説明とあわせて示したい場合は、自社サイトにもページを用意する形が向いています。

男女の賃金の差異は、どの賃金を対象に計算しますか

賃金の範囲は自社で決め、その前提を説明欄に書きます。どの手当や賞与を含めたかによって割合は変わるため、数値だけを載せるのではなく、前提をあわせて示すことが求められています。

翌年以降も同じ条件で集計できるよう、決めた範囲は記録に残してください。条件が変わると前年との比較が成り立たなくなります。

公表はいつまでに行う必要がありますか

各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後おおむね3か月以内に、直前の事業年度の実績を公表します。3月決算の会社であれば、6月末ごろまでが目安です。

給与の締め処理や決算の作業と重なる時期にあたるため、集計の前提の確認だけでも事業年度の終了前に済ませておくと余裕が生まれます。

常時雇用する労働者が100人以下の場合、公表しなくても問題ありませんか

100人以下の事業主については努力義務とされているため、公表しないこと自体が違反にはなりません。

ただし、公表の方法や項目の考え方は義務の対象と同じものを参照できます。採用の場面で自社の状況を示したい場合は、任意で公表するという選択もあります。その場合も、更新の頻度や説明欄の書き方は義務の対象と同じ形にそろえておくと運用が安定します。

関連リンク

監修: 株式会社ノーティックラボ 代表(AIエンジニア)
本記事はAIを活用して制作しています

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