Web制作2026.10.03·10 min read·Nortiq Labs

ホームページ著作権の譲渡|改変できる契約の確認手順

旧サイトを手直しして使うには、まず契約書のどこを見ますか?

最初に見るのは著作権の譲渡条項です。第27条と第28条の権利が譲渡の対象として個別に書かれているかどうかを確認します。

この順序には理由があります。著作権法 (昭和45年法律第48号) 第61条第2項は、譲渡契約でこの2つの条文の権利が特掲されていないとき、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています。特掲が求められている条文は第27条と第28条の2条です (出典: e-Gov法令検索「著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)」)。

確認の順序は、譲渡条項、人格権の条項、納品物の範囲の3か所

契約書を開いたら、次の3か所を上から順に見ます。

  1. 著作権の譲渡条項: 第27条と第28条が名指しで書かれているかを見ます。所要時間の目安は5分です。つまずきやすい点は、「著作権 (著作権法第27条および第28条の権利を含む)」のような括弧書きで書かれている場合に見落とすことです。
  2. 著作者人格権の条項: 人格権について何か書かれているかを見ます。第59条は著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないと定めているため、譲渡条項だけでは足りません (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。改変の可否に直接関わる同一性保持権は第20条第1項に定められています。
  3. 納品物の範囲: デザインデータ、原稿、画像、プログラムのうち、どこまでが引き渡されるのかを見ます。権利があっても元データが無ければ手直しは進みません。

著作者が誰になるかは第15条に定めがあります。第15条第2項は、法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、別段の定めがない限りその法人等とすると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。つまり制作会社の従業員が作ったものは、原則としてその制作会社が著作者です。

手元に契約書が無い場合の探し方

契約書が見つからないことは珍しくありません。その場合は、次の資料から当時の取り決めをたどります。

  • 発注時の見積書と注文書 (権利の帰属が注記されている場合があります)
  • 制作会社から届いた基本契約書や業務委託契約書のメール添付
  • 制作会社の利用規約や取引条件のページ

いずれも見つからない場合は、制作会社へ契約書の控えを依頼します。改変してよいかを口頭で確認するだけでは、後で判断の根拠が残りません。実務では、権利の範囲を1枚の覚書にして残すところまで進めます。具体的な進め方は後述します。

「著作権を譲渡する」とだけ書いてある契約では何が足りませんか?

翻案に関する権利が制作会社側に留保されたものと推定されます。そのため、手直しの可否が契約書だけでは確定しません。

足りないのは「特掲」です。これは、譲渡する権利を条文の番号まで挙げて個別に書くことを指します。

第61条第2項の特掲とは何か

著作権法 (昭和45年法律第48号) 第61条第1項は、著作権はその全部または一部を譲渡することができると定めています。続く第61条第2項は、譲渡契約において第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないとき、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)」)。

特掲が求められている条文は第27条と第28条の2条です。つまり「著作権の全部を譲渡する」という文言でも、この2条を挙げていなければ足りません。

なお第61条第2項については、文化審議会著作権分科会の報告書で、この規定の存在が譲渡契約の解釈について事後に当事者間のトラブルを招く原因になりかねないという問題が挙げられています。あわせて、第27条および第28条の権利のみに特掲が求められているのは制度上アンバランスであるとも指摘されています (出典: 文部科学省「文化審議会著作権分科会 報告書」)。制度側の議論を待つのではなく、契約の文言で取り決めておくことが実務上の備えになります。

特掲が必要な2つの条文の中身

2つの条文は、手直しの場面にそれぞれ異なる形で関わります。

条文 権利の内容 手直しで関わる場面
第27条 翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案する権利を著作者が専有する 既存のデザインや原稿に手を入れて作り直すとき
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者が、その利用に関し同一の種類の権利を専有する 作り直したページを公開して使い続けるとき

出典はいずれもe-Gov法令検索「著作権法」です。

実務でつまずきやすいのは第28条です。第27条だけを特掲した契約を見かけますが、それでは作り直したあとの利用について原著作者の権利が残ります。手直しして公開するところまでを想定するなら、2条をそろえて確認します。

契約書に第27条と第28条が書かれていても、それだけで自由に改変できるとは限りません。理由は次のセクションで扱います。

著作権を全部譲り受けても、改変できない場合がありますか?

あります。著作者人格権は譲渡できないため、改変の扱いは譲渡条項とは別に取り決める必要があります。

著作権と著作者人格権は別の権利です。前者は譲渡の対象になりますが、後者は作った本人に残ります。

同一性保持権と譲渡条項の関係

著作権法 (昭和45年法律第48号) 第59条は、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないと定めています。改変そのものに関わるのは第20条第1項で、著作者はその著作物およびその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとすると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)」)。

ここから、譲渡条項だけでは足りない理由が見えます。第27条と第28条を特掲して著作権を譲り受けても、第20条第1項の同一性保持権は移りません。

2つの権利の違いを整理します。

権利 譲渡できるか 根拠条文 手直しへの影響
著作権 (翻案に関する権利を含む) できる。ただし第27条と第28条は特掲が必要 第61条第1項、第61条第2項 特掲があれば手直しの権利を得られます
著作者人格権 (同一性保持権を含む) できない 第59条、第20条第1項 譲渡では解決せず、別の取り決めが必要です

出典はいずれもe-Gov法令検索「著作権法」です。

人格権の不行使をどう扱うか

実務では、著作者人格権を行使しないという趣旨の条項を契約に置く扱いが広く見られます。人格権そのものは移らないため、行使しない約束として整理する考え方です。

この条項を置くときに確認したい点を挙げます。

  1. 誰が約束するのか: 権利は制作に携わった個人に属します。制作会社だけの約束で足りるのか、個人からの同意も必要かを確かめます。所要時間の目安は、制作会社への確認を含めて2日です。
  2. 何に対する不行使なのか: 対象を「本件成果物」とだけ書くと範囲が曖昧になります。デザイン、原稿、画像のどこまでを含むのかを書き出します。つまずきやすい点は、納品後に追加制作した分が対象外になることです。
  3. 誰に対しても有効なのか: 将来、御社が別の制作会社に手直しを頼む場合まで含むのかを確認します。

契約の文言そのものの詰め方は、顧問弁護士または専門家に相談してください。本記事は条文の位置と確認の順序を示すものです。具体的な手順は後述します。

そもそも誰が著作者になりますか?

制作会社の従業員が職務上作成したものは、原則としてその制作会社が著作者となります。御社が費用を負担していても、それだけで著作者にはなりません。

誰が著作者かは、譲渡の相手を特定するための出発点です。

職務著作の定め

著作権法 (昭和45年法律第48号) 第15条には職務著作の定めがあります。第15条第1項は、プログラムの著作物を除く著作物について、法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成し、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものを対象としています。第15条第2項は、法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とすると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)」)。

ホームページの場合、デザインや原稿と、動作するプログラムで扱いが分かれます。

成果物 根拠条文 著作者となる者
デザイン、原稿、写真などプログラム以外 第15条第1項 法人等の名義で公表されるものは、その法人等
テーマやスクリプトなどプログラムの著作物 第15条第2項 別段の定めがない限り、その法人等

出典はいずれもe-Gov法令検索「著作権法」です。なお、プログラムの著作物の権利の詰め方はシステム開発の契約で論点が増えます。詳しくは「システム開発の外注|ソースコード著作権の決め方」をご覧ください。

外注先がさらに外部のデザイナに委託していた場合

実務でつまずきやすいのはここです。制作会社が社内で完結していれば相手は1社ですが、一部を外部のデザイナやライタに委託していると、その部分の著作者は別になります。

確認の進め方を示します。

  1. 制作体制を聞く: 誰が何を作ったのかを、デザイン、原稿、写真、プログラムの区分で挙げてもらいます。所要時間の目安は1時間の打ち合わせ1回です。
  2. 再委託分の権利の流れを確かめる: 外部の担当者から制作会社へ権利が移っているか、第27条と第28条の特掲があるかを確認します。つまずきやすい点は、制作会社と外部担当者の間の契約に特掲が無く、御社との契約だけ整っている状態です。この場合、御社に権利が届きません。
  3. 素材の扱いを分けて確認する: 購入した写真やフォントは、提供元の許諾の範囲で使う前提です。素材の利用範囲は「ホームページ制作の著作権|写真素材の利用範囲と契約」で扱います。

外注の契約書の書式としては、IPA (独立行政法人情報処理推進機構) が「情報システム・モデル取引・契約書 (第二版)」を公開しています。再委託を含む体制を書面で確認する際の参考になります。

改変できる契約にするための手順は?

現契約の確認、不足している条項の特定、覚書または新契約での補完という3段階で進めます。どの段階も、御社の担当者だけで着手できます。

全体の所要時間の目安は、制作会社の回答を待つ期間を含めて2週間から1か月です。

手順1 現契約の譲渡条項と人格権条項を書き出す

契約書から該当箇所をそのまま抜き書きし、1枚にまとめます。

  1. 著作権の譲渡に関する条項を抜き書きします。所要時間の目安は30分です。
  2. 著作者人格権に関する条項を抜き書きします。条項が無い場合は「記載なし」と書き残します。つまずきやすい点は、記載が無いことを空欄にしてしまい、確認済みなのか未確認なのか後で分からなくなることです。
  3. 納品物の範囲と、元データの引き渡しに関する記載を抜き書きします。

抜き書きの段階では評価をしません。文言をそのまま並べることが目的です。

手順2 不足している文言を特定する

抜き書きと照らし合わせて、足りない要素を洗い出します。確認する項目は次の3点です。

確認項目 見るべき記載 不足していた場合の状態
第27条と第28条の特掲 条番号を挙げて譲渡の対象としているか これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されます
著作者人格権の取り扱い 不行使の約束と、その対象範囲 改変の扱いが契約で定まっていません
元データの引き渡し 引き渡す対象と形式 権利があっても手直しの作業に入れません

特掲に関する推定は著作権法第61条第2項、人格権の譲渡不能は第59条に基づきます (出典: e-Gov法令検索「著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)」)。

実装者の立場から1つ補足します。権利が整っていても、デザインの元データが引き渡されていなければ手直しは進みません。公開されているHTMLとCSSから作り直すことになり、見た目をそろえる作業が余計に発生します。手順2では権利と元データを必ず同じ表で確認します。

手順3 覚書または次回契約で補う

不足が見つかった場合の進め方は2つです。

  1. 覚書を交わす: 現契約を残したまま、不足していた要素だけを追記する方法です。所要時間の目安は、制作会社の確認を含めて1週間から2週間です。すでに公開しているサイトに手を入れたい場合はこちらが早く進みます。
  2. 次回の契約で整える: 次のリニューアルや保守契約の更新に合わせて、条項を入れ直す方法です。つまずきやすい点は、更新のタイミングを逃すと1年単位で先延ばしになることです。

いずれの場合も、文言そのものの詰め方は顧問弁護士または専門家にご相談ください。御社の担当者の役目は、どの要素が足りないのかを特定して相談の材料をそろえるところまでです。

リニューアルで制作会社を変える場合、何を併せて引き継ぎますか?

著作権の整理と同時に、ドメイン名の指定事業者とSearch Consoleの権限も引き継ぎの対象になります。どちらも前の制作会社の対応を待つ工程を含みます。

権利の話だけを先に片付けると、公開の直前に別の待ち時間が発生します。

引き継ぐ資産の一覧

引き継ぎの対象と、前の制作会社の関与が必要かどうかを整理します。

引き継ぐもの 確認する内容 前の制作会社の対応
制作物の権利 第27条と第28条の特掲、人格権の取り扱い 必要です
ドメイン名の管理指定事業者 認証コード (AuthCode) の発行、変更ロックの解除 必要です
Search Consoleの権限 確認済み所有者と委任された所有者の整理 削除の確認で必要になります
元データ デザインデータ、原稿、画像の引き渡し 必要です

ドメイン名については、JPRSの「ドメイン名の管理指定事業者の変更」によれば、JPドメイン名の管理指定事業者を変更する手続きは認証コードを用いて行い、JPドメイン名では2022年11月13日から認証コードの利用が開始されています。登録者が変更元の指定事業者へ認証コードを確認し、変更元からJPRSへ発行依頼が行われたうえで、登録者へ認証コードが通知される流れです。JPRSは、指定事業者変更ロックが設定されている場合は手続きの前に解除が必要であること、手続きは開始から終了まで数日程度かかる場合があるため日程に余裕をもって進めることを案内しています。

計測まわりでは、Googleの「所有者、ユーザー、権限の管理」によれば、プロパティに対する役割は所有者とユーザの2種類で、他のユーザに権限を付与できるのはプロパティの所有者だけです。所有者には、所有権を証明するトークンで確認した確認済み所有者と、確認済み所有者から所有権ステータスを付与された委任された所有者があります。Googleの「サイトの所有権を確認する」によれば、確認済み所有者はSearch Consoleで最高レベルの権限を持ちます。

実装者の立場から1点補足します。前の制作会社が確認済み所有者のまま残っている状態は珍しくありません。自社側で新たに所有権を確認したうえで、不要になった権限を削除するところまでを引き継ぎに含めます。

権利の整理を発注前に済ませる理由

発注してから権利の不足が分かると、新しい制作会社の作業が止まります。既存のデザインやテンプレートを引き継いで手直しする前提で見積もりを受けていた場合、作り直しに切り替わり費用も変わります。

発注前に済ませる順序は次のとおりです。

  1. 制作物の権利の確認: 第27条と第28条が特掲されているかを見ます。所要時間の目安は30分です。
  2. 認証コードの発行依頼: 前の制作会社へ依頼します。つまずきやすい点は、変更ロックの解除を依頼し忘れて手続きが止まることです。
  3. 元データの引き渡し依頼: 権利の確認と同じタイミングで依頼します。

引き継ぎの全体像は「制作会社を変えるリニューアル、引き継ぐもの一覧」で扱っています。

権利の整理を含めてリニューアルを任せたい場合はどうしますか?

現契約の確認から新契約の条項設計までを含めて、発注前の整理として依頼することができます。制作の見積もりとは別に、整理の工程として切り出す考え方です。

ここまでの内容を振り返ると、確認すべき対象は条文だけではありません。

多くの御社で起きているのは、次の順番の取り違えです。リニューアルの見積もりを取り、デザインの方向性を決め、着手の直前に「旧サイトの素材を使ってよいのか」が分からなくなります。そこで契約書を探し始めるため、公開の予定が動きます。

原因は、権利の確認が発注後の作業として扱われていることです。第27条と第28条の特掲、著作者人格権の取り扱い、元データの引き渡し、ドメイン名と計測の権限は、いずれも前の制作会社の対応を待つ工程を含みます。待ち時間は並べて進めれば1回で済みますが、順番に発生させると積み上がります。

解決の方向は単純です。発注前に、確認の対象を1枚の表にして同時に動かします。

当社では、リニューアルの初期段階で次の整理を行っています。

  1. 現契約の譲渡条項と人格権条項の抜き書き
  2. 不足している要素の特定 (特掲、人格権、元データ)
  3. 引き継ぎ対象の洗い出し (ドメイン名の指定事業者、Search Consoleの権限)
  4. 新しい契約または覚書に入れる条項の整理

当社はWeb制作を300,000円から承っています。上記の整理は、制作の前段で行う工程として扱います。契約の文言そのものについては、御社の顧問弁護士または専門家の確認を前提に進めます。

現状の切り分けから始めたい場合は、無料診断をご利用ください。契約書の記載と引き継ぎ対象の確認だけを先に進めたい場合も、お問い合わせから承っています。

なお、リニューアルの費用に補助金を充てられるかどうかは別の論点です。制度の要件は補助金のページで整理しています。

よくあるご質問

この記事に関して多い質問と回答をまとめます。契約書の読み方と、手直しに入る前の確認に関するものが中心です。

契約書に「著作権は当社に帰属する」と書かれていれば、自由に改変できますか?

その文言だけでは確定しません。著作権法 (昭和45年法律第48号) 第61条第2項は、譲渡契約において第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないとき、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています (出典: e-Gov法令検索「著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)」)。帰属という表現でも、2つの条番号が挙げられているかを確認します。あわせて著作者人格権の条項も見ます。

「著作権を譲渡する」とだけ書かれた契約でも、制作会社の同意があれば改変できますか?

実務上は、制作会社から書面で同意を得る形で進める場合があります。ただし口頭の了解では、後から判断の根拠が残りません。覚書として残す方法を本文の手順3で示しています。

著作者人格権を行使しないという条項は契約に入れてよいのですか?

契約実務では広く見られる扱いです。第59条は著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないと定めているため、権利を移すのではなく行使しない約束として整理する考え方です (出典: e-Gov法令検索「著作権法」)。条項の書き方と有効性の範囲については、顧問弁護士または専門家にご確認ください。

制作会社が倒産した場合、サイトの改変はどうなりますか?

契約で第27条と第28条が特掲され、権利が御社に移っていれば、権利の面では御社の判断で手直しできます。問題になりやすいのは元データとドメイン名の管理です。倒産後は連絡先が失われるため、認証コードの発行依頼や元データの引き渡しが難しくなります。この2つは平時のうちに御社側へ移しておくことをおすすめします。

すでに公開しているサイトですが、いまから契約を直すことはできますか?

できます。現契約を残したまま、不足していた要素だけを覚書で追記する方法が早く進みます。所要時間の目安は、制作会社の確認を含めて1週間から2週間です。つまずきやすい点は、再委託先の個人まで同意が必要なケースで、確認の往復が増えることです。手順は本文の「改変できる契約にするための手順は?」で扱っています。

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監修: 株式会社ノーティックラボ 代表(AIエンジニア)
本記事はAIを活用して制作しています

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