Web制作2026.09.17·5 min read·Nortiq Labs

相見積もりの注意点、下請法・独占禁止法の基本

相見積もりを取ること自体は、法律上問題ありませんか

相見積もりを取ること自体は、下請法・独占禁止法上問題ありません。むしろ公正な取引のために推奨される行為です。

なお、下請法は2026年1月1日に改正されました。名称も中小受託取引適正化法(通称: 取適法)に変わっています(出典: 政府広報オンライン)。本記事では、検索で使われることの多い「下請法」の名称も併記します。

複数社から見積もりを取り、条件を比較したうえで発注先を選ぶことは、通常の商取引の一部です。法律が規制しているのは、相見積もりを取る行為そのものではなく、その過程や発注後の特定の行為です。

御社がホームページリニューアルの発注先を検討する際も、相見積もりを取ること自体を萎縮する必要はありません。

なお、補助金の申請時に相見積もりが必要になる場面もあります。中小企業庁の補助金制度は、令和7年度補正予算事業から名称が変わっています。詳しくは後の見出しで説明します。

どのような場面で下請法・独占禁止法が問題になるのかは、次の見出しから具体的に説明します。

下請法は、相見積もりのどんな場面で関係しますか

取適法(旧下請法)は、発注時の書面明示や発注後の代金支払いなど、委託取引の条件を規制する法律です。

相見積もりの段階で、価格を比較検討すること自体は規制の対象ではありません。問題になるのは、発注時や発注後の取引条件です。

なお、取適法が適用されるかは、発注側と受注側の資本金や従業員数の区分で決まります。中小企業同士の取引では、対象外になることもあります(出典: 公正取引委員会「下請法は取適法へ」リーフレット)。

相見積もりで安値を交渉すること自体に問題はありません。ただし、取適法には「買いたたき」の禁止があります。2026年の改正では、協議に応じない一方的な代金決定も禁止行為に追加されました(出典: 同リーフレット)。

違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁から勧告や指導を受けることがあります。企業名の公表や、50万円以下の罰金の対象にもなりえます(出典: 政府広報オンライン)。

一方、優越的な立場を利用した不当な値下げ要求は、独占禁止法の優越的地位の濫用にあたることがあります。こちらは排除措置命令や課徴金納付命令の対象です。金額差の交渉は、根拠を示しながら行うことが望ましいといえます。

優越的地位の濫用という考え方について、次の見出しで詳しく説明します。

独占禁止法上、注意すべき行為は何ですか

優越的地位の濫用にあたるような、著しく不当な条件を提示する行為には注意が必要です。

優越的地位の濫用とは、取引上優位な立場にある事業者が、その地位を利用して取引相手に不利益を押し付ける行為です。公正取引委員会のガイドラインに定義があります(出典: 優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方)。

下請法が下請取引という限定的な場面を対象にするのに対し、独占禁止法はより幅広い事業者間の取引に適用されます。相見積もりの場面でも、この考え方が関係します。

具体的には、正当な理由なく一方的に大幅な値下げを迫る行為が該当しうるとされています。ただし、優越的地位にあたるかは、取引依存度や事業規模などから判断されます。単発の発注で直ちに該当するわけではありません(出典: 同ガイドライン)。

他社の見積もり内容を無断で開示して交渉材料に使う行為は、直ちに法律違反とは断定できません。ただし、依頼先との信頼を損ないます。見積書に秘密保持の記載があれば、契約上の問題にもなりえます。

優越的地位の濫用と認定されると、排除措置命令や課徴金納付命令の対象になります(出典: 独占禁止法第20条、第20条の6)。相見積もりを取る側も、交渉の根拠を明確にしておくことが望ましいといえます。

実務上どのように相見積もりを進めればよいかは、次の見出しで具体的に説明します。

相見積もりを取る際、具体的にどう進めればリスクを避けられますか

見積もり依頼の目的を明示すること、提示された見積もり内容を無断で他社に開示しないことを守ります。合理的な理由なく著しい値引きを迫らないことも重要です。

具体的な進め方は、次のとおりです。

  1. ポイント1 見積もり依頼の目的を明示する(所要時間の目安: 依頼文作成15分) 相見積もりであることを、依頼先に伝えます。条件を揃えて比較することが目的だと明示すれば、無用な誤解を避けられます。
  2. ポイント2 他社の見積もり内容を無断で開示しない(つまずきやすい点: 交渉材料として使ってしまう) ある業者の見積額を、別の業者との交渉材料に使うことは避けます。依頼先との信頼を損ない、秘密保持の点でも問題になりえます。
  3. ポイント3 合理的理由のない値引き要求をしない 相場や仕様の違いなど、根拠を示したうえで交渉します。

御社が実際に相見積もりを取る際は、この3点を依頼先とのやり取りの前に確認しておくと安心です。

補助金の申請要件との関係は、次の見出しで説明します。

IT導入補助金の名称変更は、相見積もりにどう関係しますか

IT導入補助金は、デジタル化・AI導入補助金へ名称が変更されています。申請時の相見積もり要件を確認する際に注意が必要です。

中小企業庁は、令和7年度補正予算事業から名称を変更しました。「IT導入補助金」から「デジタル化・AI導入補助金」に変わっています(出典: 中小企業庁公式サイト)。

より踏み込んだデジタル化の推進と、AI活用の重要性を広く周知する狙いがあると説明されています。

相見積もりを取る際、旧名称の「IT導入補助金」で検索すると、制度が無くなったように見えることがあります。名称が変わっただけで、制度自体は継続しています。

デジタル化・AI導入補助金2026の公式ポータルサイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。申請要件や補助率、上限額を確認する際は、こちらを参照します。

補助金申請の要件として相見積もりが求められる場合も、ここまで説明した下請法・独占禁止法上の注意点は同様に当てはまります。

相見積もりでよくある失敗は何ですか

見積もり内容を他社に見せて値下げを迫ることが、最も多い失敗です。

このほかにも、次のような失敗がよく見られます。

  1. 相見積もりであることを伝えないまま、複数社に個別に依頼してしまう
  2. 一度提示された金額を、根拠を示さずに値下げするよう繰り返し求める
  3. 補助金申請の相見積もりを、価格比較だけの目的で形式的に済ませてしまう

いずれも、相見積もりを単なる値下げ交渉の手段として扱ってしまうことが原因です。目的を明示し、根拠のあるやり取りを心がけることが、こうした失敗を防ぎます。

自社だけで判断が難しいときは、どうすればよいですか

相見積もりの進め方に不安がある場合は、無料診断を利用することも選択肢になります。

ここまで紹介したポイントで、相見積もりの基本的な進め方は判断できます。ただし、個別の交渉内容が下請法や独占禁止法上どこまで許容されるかは、実際の状況によって判断が分かれる部分も残ります。

御社が値引き交渉の場面で、どこまでが正当な交渉でどこからが問題になりうるのか、判断に迷うケースは珍しくありません。判断を誤ると、意図せず不適切な交渉になってしまうことがあります。

株式会社ノーティックラボでは、実装者としての実務経験をもとに、見積もり比較の進め方をお伝えできます。相見積もりの進め方に不安がある場合は、無料診断(/diagnostic)をご利用ください。ホームページリニューアルの相談も、あわせて承っています。

よくあるご質問

この記事に関して多い質問と回答をまとめます。

相見積もりを取ることを、依頼先に伝えるべきですか

伝えることを推奨します。相見積もりであることを明示すれば、条件を揃えた比較がしやすくなり、依頼先との無用な誤解も避けられます。

下請法の対象になるのは、どのような取引ですか

発注時の書面明示や代金支払いなど、委託取引の条件が対象です。適用の有無は、双方の資本金や従業員数の区分で決まります。相見積もりの段階そのものは、規制の対象ではありません。

優越的地位の濫用とは、具体的にどのような行為ですか

取引上優位な立場にある事業者が、その地位を利用して取引相手に不利益を押し付ける行為です。正当な理由のない一方的な値下げ要求などが該当しうるとされています。

他社の見積もり額を伝えて値引き交渉するのは、問題になりますか

依頼先との信頼を損ない、秘密保持の点でも問題になりえます。値引きの根拠は、相場や仕様の違いなど、別の形で示すことが望ましいといえます。

デジタル化・AI導入補助金の申請でも、相見積もりは必要ですか

申請要件によって異なります。公式ポータルサイトで、最新の申請要件を確認します。

関連リンク

監修: 株式会社ノーティックラボ 代表(AIエンジニア)
本記事はAIを活用して制作しています

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